中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
中小企業経営・中小企業政策 問22

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和4年度(2022年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

「小規模事業者持続化補助金(一般型)」は、小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援するものである。
この補助金の対象となる者として、最も適切なものはどれか。
  • 常時使用する従業員が8人の卸売業を営む個人事業主
  • 常時使用する従業員が10人の小売業を営む個人事業主
  • 常時使用する従業員が15人のサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人
  • 常時使用する従業員が20人の製造業を営む法人

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この過去問の解説 (3件)

01

小規模事業者持続化補助金(一般型)の公募要領に、補助対象者について記載があり、業種別の従業員数についても記載があります。

それによると、

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…常時使用する従業員の数 5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数 20人以下

・製造業その他…常時使用する従業員の数 20人以下

となっています。

選択肢1. 常時使用する従業員が8人の卸売業を営む個人事業主

不適切です。

卸売業は、常時使用する従業員の数 5人以下である必要があります。

選択肢2. 常時使用する従業員が10人の小売業を営む個人事業主

不適切です。

小売業は、常時使用する従業員の数 5人以下である必要があります。

選択肢3. 常時使用する従業員が15人のサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人

不適切です。

サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は、常時使用する従業員の数 5人以下である必要があります。

選択肢4. 常時使用する従業員が20人の製造業を営む法人

適切です。

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02

(基本知識)

小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助し、生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。要する経費の一部を補助するものです。

〇補助上限:目的により、50~200万円

〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

 

補助対象者にはいくつか条件があります。

小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

・一定規模の親会社に100%株を保有されていないこと

・過去3年の事業所得の平均が15億円を超えないこと  等

選択肢1. 常時使用する従業員が8人の卸売業を営む個人事業主

商業になりますので、5人以下が条件。誤り。

選択肢2. 常時使用する従業員が10人の小売業を営む個人事業主

商業になりますので、5人以下が条件。誤り。

選択肢3. 常時使用する従業員が15人のサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人

サービス業になりますので、5人以下が条件。誤り。

選択肢4. 常時使用する従業員が20人の製造業を営む法人

製造業は20人以下になりますので、正しい。

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03

常時使用する従業員が20人の製造業を営む法人が正解です。

「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の要件となっていますが、問18(2)で小規模事業者の要件が問われており、その知識で解答することができます。

小規模企業者の要件は従業員数のみです。製造業その他は「従業員数20人以下」、サービス業は「従業員数5人以下」です。また、小規模企業者ではサービス業・卸売業・飲食業は同じカテゴリにまとめられています。

選択肢1. 常時使用する従業員が8人の卸売業を営む個人事業主

冒頭の解説より、卸売業は「従業員数5人以下」が小規模企業者の要件です。

選択肢2. 常時使用する従業員が10人の小売業を営む個人事業主

冒頭の解説より、小売業は「従業員数5人以下」が小規模企業者の要件です。

選択肢3. 常時使用する従業員が15人のサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人

冒頭の解説より、サービス業は「従業員数5人以下」が小規模企業者の要件です。

選択肢4. 常時使用する従業員が20人の製造業を営む法人

冒頭の解説より、正解の選択肢となります。

まとめ

本問で留意すべき点として、「サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)」と宿泊業・娯楽業について触れていることです。宿泊業・娯楽業は従業員20人以下であれば当該補助金の対象となります。

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