中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
中小企業経営・中小企業政策 問23(1)
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和4年度(2022年) 問23(1) (訂正依頼・報告はこちら)
以下は、中小企業診断士のA氏と、顧問先の情報処理・提供サービス業(従業員数5名)の経営者B氏との会話である。この会話に基づき下記の設問に答えよ。
A氏:「自社の経営が順調でも、取引先の倒産という不測の事態はいつ起こるか分かりません。そのような不測の事態に備えておくことが大切です。」
B氏:「確かにそうですね。どのように備えておけばよいでしょうか。」
A氏:「たとえば、①経営セーフティ共済という制度があります。この制度への加入を検討してはいかがでしょうか。」
B氏:「どのような制度か教えていただけますか。」
A氏:「経営セーフティ共済は、取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、②共済金の貸付けを受けることができる制度です。」
会話の中の下線部①の制度の加入対象として、最も適切なものはどれか。
A氏:「自社の経営が順調でも、取引先の倒産という不測の事態はいつ起こるか分かりません。そのような不測の事態に備えておくことが大切です。」
B氏:「確かにそうですね。どのように備えておけばよいでしょうか。」
A氏:「たとえば、①経営セーフティ共済という制度があります。この制度への加入を検討してはいかがでしょうか。」
B氏:「どのような制度か教えていただけますか。」
A氏:「経営セーフティ共済は、取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、②共済金の貸付けを受けることができる制度です。」
会話の中の下線部①の制度の加入対象として、最も適切なものはどれか。
- 3カ月継続して事業を行っている中小企業者
- 6カ月継続して事業を行っている小規模企業者
- 1年継続して事業を行っている中小企業者
- 新規開業する者
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この過去問の解説 (3件)
01
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度のことです。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
経営セーフティ共済は、継続して1年以上事業を行っている中小企業者に加入資格があります。
不適切です。
不適切です。
適切です。
不適切です。
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02
(基本知識)
中小企業の共済制度はいくつかありますが、そのうちの1つで重要テーマです。
ちなみに他の共済制度は、中小企業退職金共済、小規模企業共済制度があります。両方退職金に関する共済ですが、中小企業退職金共済は従業員が対象で、小規模企業共済は経営者の退職金に関する共済です。
経営セーフティ共済は倒産防止の共済になります。
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
ポイントは以下の通り。
・ 貸付上限が8,000万円と決まっているため、積立額の上限が800万円まで
・ 無担保・無保証・無利子
但し、融資金額の10分の1を積立金から納付するため、実質利率1割
・加入条件として1年以上継続して事業を行っていること
1 1年以上であるため誤り
2 1年以上であるため誤り
3 正しい
4 1年以上継続して事業を行っている必要があるため誤り
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03
1年継続して事業を行っている中小企業者が正解となります。過去複数回の出題実績があり、基本的な知識が問われているため確実に正解したい問題です。
【経営セーフティ共済 加入資格】
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html
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