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中小企業診断士の過去問 令和5年度(2023年) 企業経営理論 問24

問題

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賃金又は退職金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
従業員の業務実績に応じて、一定比率を賃金とする出来高払制度によって賃金計算をする労働契約を締結している場合には、使用者は、労働時間に応じた一定額の賃金保障をする必要がなくなる。
   2 .
使用者は、最低賃金法による最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、同法には、この最低賃金支払義務に違反した者に対して罰金に処する旨の規定が設けられている。
   3 .
懲戒解雇の場合には、使用者は、労働基準法の規定により退職金として、懲戒解雇等の理由がない場合に支払われるべき額の6割を支払わなければならない。
   4 .
労働基準法により賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて支払うこととされているため、従業員が疾病治療の費用に充てるために既往の労働に対する賃金を請求した場合であっても、使用者は、あらかじめ定めた支払期日前に当該賃金を支払わなくてよい。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和5年度(2023年) 問24 )
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この過去問の解説 (1件)

1

賃金又は退職金に関する問題です。

選択肢1. 従業員の業務実績に応じて、一定比率を賃金とする出来高払制度によって賃金計算をする労働契約を締結している場合には、使用者は、労働時間に応じた一定額の賃金保障をする必要がなくなる。

出来高払制度によって賃金計算をする労働契約を締結している場合でも、使用者は労働時間に応じた一定額の賃金保障をする必要があります

選択肢2. 使用者は、最低賃金法による最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、同法には、この最低賃金支払義務に違反した者に対して罰金に処する旨の規定が設けられている。

正解の選択肢となります。

なお、最低賃金支払義務に違反した場合、使用者は最低賃金支払義務を満たしていない期間の不足分賃金を、過去に遡って労働者に支払わなければいけません。

同時に、その事業所における賃金額は、最低賃金法で保証されている賃金額が強制的に適用されます。(最低賃金法で保証されている賃金額と同額になります)

選択肢3. 懲戒解雇の場合には、使用者は、労働基準法の規定により退職金として、懲戒解雇等の理由がない場合に支払われるべき額の6割を支払わなければならない。

労働基準法の規定に、退職金の支払い義務は定められていません。(「支払わなければならない」わけではない)

選択肢4. 労働基準法により賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて支払うこととされているため、従業員が疾病治療の費用に充てるために既往の労働に対する賃金を請求した場合であっても、使用者は、あらかじめ定めた支払期日前に当該賃金を支払わなくてよい。

従業員が疾病治療の費用に充てるために既往の労働に対する賃金を請求した場合、使用者は、あらかじめ定めた支払期日前に当該賃金を支払う必要があります

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