中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
企業経営理論 問25

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和5年度(2023年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法上の労働者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
  • 株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
  • 物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
  • 労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることから、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法上の労働者に関する問題です。

選択肢1. インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合は、労働基準法上の労働者に該当します

インターンシップにおける学生に限らず、中途採用を検討している人物がお試し体験で業務に従事する場合も同様です。

選択肢2. 株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなくても、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合は、労働基準法上の労働者に該当します

選択肢4. 労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることから、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者で、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合は、労働基準法上の労働者に該当します

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02

労働基準法における労働者の定義についての知識を問う問題です。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

企業と学生の間に使用従属関係が認められる場合は、労働者として取り扱われることがあります

 

・見学や体験的な要素が少ない

・使用者から業務に関わる指揮命令を受けている

・学生が直接の生産活動に従事し、それによる利益・効果が当該事業所に帰属する

・学生に対して、実態として何らかの報酬が支払われている

 

上記のような場合が使用従属関係が認められるとされています。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

労働基準法における労働者とは、企業と雇用契約を結んでいる人や企業から賃金を受け取っている人とされています。

事業主や、企業の代表者や役員は労働者の定義から外れています

そのため本選択肢が正解です。

選択肢3. 物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

労働基準法における労働者の定義は、使用者から使用され、労務に対して賃金を支払われる者とされています。

選択肢の内容は、事業者性はなく使用従属関係が認められるため、従業員と判断できます

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることから、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

労働基準法において次のような規定があります。

 

労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されるもので、賃金を支払われるものをいう

 

また、事業とは営利を目的とすることに限定もしていないため、選択肢のような場合も労働者と判断できます

そのため本選択肢は不正解です。

まとめ

本問も細かい知識を問う問題でしたが、代表者は労働者に該当しないというものはイメージしやすくもあったので、比較的正解しやすい問題でもありました。

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03

労働基準法上の労働者に関する問題です。

選択肢1. インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

不適切です。

使用従属関係が認められる場合は労働基準法上の労働者に該当します。

選択肢2. 株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

適切です。

選択肢3. 物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

不適切です。

使用従属関係が認められる場合は労働基準法上の労働者に該当します。

選択肢4. 労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることから、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

不適切です。

使用従属関係が認められる場合は労働基準法上の労働者に該当します。

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