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中小企業診断士の過去問 令和5年度(2023年) 企業経営理論 問25

問題

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労働基準法上の労働者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
   2 .
株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
   3 .
物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
   4 .
労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることから、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和5年度(2023年) 問25 )
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この過去問の解説 (1件)

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労働基準法上の労働者に関する問題です。

選択肢1. インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係において使用従属関係が認められる場合は、労働基準法上の労働者に該当します

インターンシップにおける学生に限らず、中途採用を検討している人物がお試し体験で業務に従事する場合も同様です。

選択肢2. 株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなくても、当該事業主体との関係において使用従属関係が認められる場合は、労働基準法上の労働者に該当します

選択肢4. 労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることから、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該当しない。

社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者で、当該団体との関係において使用従属関係が認められる場合は、労働基準法上の労働者に該当します

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