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中小企業診断士の過去問 令和5年度(2023年) 経営法務 問9

問題

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独占禁止法が定める課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、令和2年12月25日改正後の制度によるものとし、本問においては、いわゆる調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとする。
   1 .
課徴金減免制度における申請方法は、所定の報告書を公正取引委員会に郵送又は持参することにより提出する方法に限られ、電話により口頭で伝える方法や電子メールにより所定の報告書を送信する方法は認められていない。
   2 .
課徴金減免制度の対象は、いわゆるカルテルや入札談合といった不当な取引制限行為の他に、優越的地位の濫用行為も含まれる。
   3 .
調査開始後に課徴金減免申請を行った場合、調査開始前に課徴金減免申請を行った者がおらず、かつ、調査開始後の課徴金減免申請の申請順位が1位の場合であっても、申請順位に応じた課徴金の減免を一切受けることはできない。
   4 .
調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請順位に応じた減免率は100%(全額免除)である。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問9 )
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この過去問の解説 (1件)

0

課徴金減免制度に関する問題です。

「令和2年12月25日改正後の制度によるもの」という記述があることに注意して下さい。

選択肢1. 課徴金減免制度における申請方法は、所定の報告書を公正取引委員会に郵送又は持参することにより提出する方法に限られ、電話により口頭で伝える方法や電子メールにより所定の報告書を送信する方法は認められていない。

課徴金減免制度における申請方法は、所定の報告書に違反行為の概要を記載して、公正取引委員会に電子メールで提出する必要があります

選択肢2. 課徴金減免制度の対象は、いわゆるカルテルや入札談合といった不当な取引制限行為の他に、優越的地位の濫用行為も含まれる。

課徴金減免制度の対象は、いわゆるカルテルや入札談合といった不当な取引制限行為に限定されています

選択肢3. 調査開始後に課徴金減免申請を行った場合、調査開始前に課徴金減免申請を行った者がおらず、かつ、調査開始後の課徴金減免申請の申請順位が1位の場合であっても、申請順位に応じた課徴金の減免を一切受けることはできない。

令和2年12月25日改正により、調査開始後に課徴金減免申請を行った場合、調査開始前に課徴金減免申請を行った者がおらず、かつ、調査開始後の課徴金減免申請の申請順位が1位の場合は減免されることがあります

制度の詳細まで覚えていなかったとしても、本選択肢の「1位の場合であっても~一切受けることはできない」という表現に違和感を持つことができれば、不適切な選択肢があると判断することは可能です。

選択肢4. 調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請順位に応じた減免率は100%(全額免除)である。

正解の選択肢となります。

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