中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
中小企業経営・中小企業政策 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和5年度(2023年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

小規模企業共済制度は、掛け金を納付することで、( A )である。納付した掛金合計額の( B )で、事業資金などの貸付けを受けることができる。

小規模企業共済制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 18,000円以下の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額した月から1年間、国が助成する。
  • 共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能である。
  • その年に納付した掛金の50%は、その年分の総所得金額から所得控除できる。
  • 初めて加入した事業主に対して、掛金月額の2分の1を4カ月目から1年間、国が助成する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

小規模企業共済制度に関する問題です。過去にも出題履歴があります。

以下、中小企業基盤整備機構のホームページからの引用となります。

「小規模企業共済制度の概要」(https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/features/index.html

選択肢1. 18,000円以下の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額した月から1年間、国が助成する。

助成制度については、中小企業退職金共済制度(中退共)の内容になります。

中小企業退職金共済制度(中退共)とは、「従業員向け」の退職金制度を指します。

選択肢2. 共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能である。

正解の選択肢となります。(上記ホームページのポイント2)

選択肢3. その年に納付した掛金の50%は、その年分の総所得金額から所得控除できる。

その年に納付した掛金の全額を、その年分の総所得金額から所得控除できます。

(上記ホームページのポイント1)

選択肢4. 初めて加入した事業主に対して、掛金月額の2分の1を4カ月目から1年間、国が助成する。

助成制度については、中小企業退職金共済制度(中退共)の内容になります。

中小企業退職金共済制度(中退共)とは、「従業員向け」の退職金制度を指します。

参考になった数5

02

正解は、「共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能である。」です。

 

【基礎知識】

小規模企業共済制度の基本的な問題です。

 

〇小規模企業共済制度

(目的)

①小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職の事態に陥った際に、その後の生活を安定させたり、事業の再建に備えたりできるようにすること

②小規模企業経営者や個人事業主は一般の労働者・従業員と比べ、社会保険や労働保険など各種制度の恩恵を受けることが少なかったため、そういった社会保障政策の不備を補充する機能を果たすこと

 

(掛金)

・1,000円~70,000円の範囲内で、500円単位で設定可

・個人所得から控除可(事業所得からはできない)

 

(請求できる共済金等)

・共済金A:廃業時、退任時等

・共済金B:老齢給付等

・準共済金:個人事業の場合は法人成で加入資格がなくなった場合、法人は解散や65歳以降退任等

・解約手当金:解約時

※支給額は共済金A、B、準共済金は掛金より多く支給

 

(受取方法)

・一括受取り

・分割受取り

・一括受取りと分割受取りの併用

 

(その他)

・貸付金制度あり。納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で借入れできる。

選択肢1. 18,000円以下の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額した月から1年間、国が助成する。

誤り。記載内容は中小企業退職金共済の掛金助成制度のことです。

選択肢2. 共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能である。

正しい。記載の通りです。

選択肢3. その年に納付した掛金の50%は、その年分の総所得金額から所得控除できる。

誤り。支払った金額全額を所得控除することができます。

選択肢4. 初めて加入した事業主に対して、掛金月額の2分の1を4カ月目から1年間、国が助成する。

誤り。こちらも中小企業退職金共済制度の助成制度です。

参考になった数1