中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問28 (財務・会計 問3)
問題文
第1年度の減価償却費として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問28(財務・会計 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
第1年度の減価償却費として、最も適切なものはどれか。
- 2,400千円
- 2,800千円
- 12,000千円
- 14,000千円
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、補助金を受け取った際の圧縮記帳と、その後の減価償却費を計算する問題です。補助金を受け取って購入した備品に対して圧縮記帳を行い、その後、定額法で減価償却を行った場合の減価償却費を正しく計算することが求められます。
圧縮記帳(直接減額方式)による備品の帳簿価額の計算
当初、備品は26,000千円で購入されましたが、補助金12,000千円を受け取っているため、その金額を差し引いた額が圧縮後の備品の帳簿価額になります。
圧縮記帳後の備品の帳簿価額 = 26,000千円 - 12,000千円 = 14,000千円
定額法による減価償却費の計算
備品の帳簿価額14,000千円に基づいて、定額法で減価償却を行います。耐用年数は5年、残存価額はゼロとされているため、毎年の減価償却費は次のように計算されます。
年間減価償却費 = 帳簿価額 ÷ 耐用年数 = 14,000千円 ÷ 5年 = 2,800千円
第1年度の減価償却費
第1年度の減価償却費は、上記の計算により 2,800千円 となります。
この選択肢は不適切です。
この選択肢は適切です。
この選択肢は不適切です。
この選択肢は不適切です。
圧縮記帳(直接減額方式):補助金などの公的支援を受けた場合、その金額を固定資産の帳簿価額から減額し、圧縮後の金額を元に減価償却を行います。
定額法:固定資産の耐用年数に応じて、毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。帳簿価額を耐用年数で割って計算します。
耐用年数や残存価額がある場合、それらに基づいて減価償却費を計算します。
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02
圧縮記帳(直接減額方式)による、減価償却費の額を問う問題です。
【前提条件の整理】
補助金受取額:12,000千円
自己資金:14,000千円
備品購入額:26,000千円(補助金と自己資金の合計)
→補助金の圧縮記帳(直接減額方式)を行ったため、備品の帳簿価額は補助金相当額を差し引いた額となる。
耐用年数:5年(定額法)
残存価額:ゼロ
【備品の帳簿価額の計算】
圧縮記帳により、補助金相当額は備品の帳簿価額から差し引かれるため、
備品の帳簿価額は14,000千円(26,000千円-12,000千円)
【減価償却費の計算】
帳簿価額14,000千円÷耐用年数(定額法)5年より、2,800千円
冒頭の解説より、第1年度の減価償却費は2,800千円となるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、第1年度の減価償却費は2,800千円となるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、第1年度の減価償却費は2,800千円となるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、第1年度の減価償却費は2,800千円となるため不適切な選択肢です。
【補足】
圧縮記帳による直接減額方式は、補助金の交付パターンとして最近増加していることから出題されたと考えられます。
この方法は取得原価主義の観点から問題があるとされていますが、シンプルな処理方法であるため企業会計面での制約が少ない中小企業では採用されることがあります。
そんなに難しい考え方ではなく、補助金業務の実務上接する機会も多いと思われるため、余力があれば覚えておきたいところです。
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