中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問70 (企業経営理論 問21)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問70(企業経営理論 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1カ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は5割5分以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 家族手当及び通勤手当は、割増賃金算定の基礎となる賃金に算入しなければならない。
- 管理監督者は労働時間等に関する規定の適用を除外されているが、管理監督者を午前0時から午前5時まで労働させた場合には、使用者は当該時間について深夜の割増賃金を支払わなければならない。
- 毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制の事業場において、日曜日と土曜日の両日に労働させた場合、いずれの日も3割5分以上の割増賃金率で計算した休日の割増賃金を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
割増賃金は、法定時間外や休日に労働させた場合に通常賃金に上乗せしなくてはならない賃金です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
割増賃金率は5割以上です。
そのため本選択肢は不正解です。
家族手当も通勤手当も割増賃金算定の基礎に参入する必要はありません。
そのため本選択肢は不正解です。
管理監督者は原則割増賃金の対象外ですが、深夜割増賃金を支払う必要はあります。
そのため本選択肢が正解です。
労働基準法での休日は週に1回であるため、日曜日と土曜日の両日に割増賃金を支払う必要はありません。
そのため本選択肢は不正解です。
割増賃金について簡単に表にまとめると以下のようになります。
時間外割増は月の時間外労働が60時間を超える場合は50%以上となります。
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02
労働法規の分野から、割増賃金に関する問題です。
1カ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は5割以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければならないため不適切な選択肢です。
家族手当及び通勤手当は「手当」であり、割増賃金算定の基礎となる賃金に算入しないため不適切な選択肢です。
深夜の割増賃金は管理監督者にも適用されるため、正解の選択肢となります。
なお、深夜の割増賃金が適用されるのは、正確には22時から5時までの間です。(本問では午前0時から午前5時まで労働しているため、適用範囲内です)
また、管理監督者には有給休暇も付与されます。本問では問われていませんが、併せて覚えておきましょう。
毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制の事業場において、日曜日と土曜日の両日に労働させた場合、法定休日の労働分については3割5分以上の割増賃金率で計算した休日の割増賃金を支払わなければならないため不適切な選択肢です。
労働基準法では毎週1日または4週を通じて4日以上を「法定休日」としなければならず、法定休日には労働をさせてはいけません。
(明確な記述はありませんが)本選択肢の事業場では日曜日か土曜日のいずれか1日が法定休日となり、法定休日ではない日の労働に割増賃金を支払う必要はありません。
本選択肢での事業場は、毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制を採用していますが、労働基準法上は完全週休2日制にする必要はありません。(休日が多い方が労働者にとっては有利で、待遇が良ければ応募が集まりやすいため、完全週休2日制を採用する企業が多いという背景があります)
【補足】
労働法規では数字の箇所が問われやすいという特徴があり、本問はその典型的な出題パターンです。
ただし、本問で問われている数字は基本的な内容であり、きちんと暗記していれば正答できる標準的な難易度の問題です。
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03
割増賃金に関する問題です。
5割以上の割増賃金率で計算する必要があります。
そのため、誤った選択肢です。
家族手当、通勤手当は割増賃金算定の基礎となる賃金に参入する必要はありません。
そのため、誤った選択肢です。
正しい記載となっています。
そのため、正しい選択肢です。
労働基準法の法定休日は週1日であり、割増賃金は土日の片方のみ支払えば問題ありません。
そのため、誤った選択肢です。
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