中小企業診断士の過去問
令和5年度 再試験(2023年)
企業経営理論 問21
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和5年度 再試験(2023年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める割増賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1カ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は5割5分以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 家族手当及び通勤手当は、割増賃金算定の基礎となる賃金に算入しなければならない。
- 管理監督者は労働時間等に関する規定の適用を除外されているが、管理監督者を午前0時から午前5時まで労働させた場合には、使用者は当該時間について深夜の割増賃金を支払わなければならない。
- 毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制の事業場において、日曜日と土曜日の両日に労働させた場合、いずれの日も3割5分以上の割増賃金率で計算した休日の割増賃金を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
割増賃金は、法定時間外や休日に労働させた場合に通常賃金に上乗せしなくてはならない賃金です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
割増賃金率は5割以上です。
そのため本選択肢は不正解です。
家族手当も通勤手当も割増賃金算定の基礎に参入する必要はありません。
そのため本選択肢は不正解です。
管理監督者は原則割増賃金の対象外ですが、深夜割増賃金を支払う必要はあります。
そのため本選択肢が正解です。
労働基準法での休日は週に1回であるため、日曜日と土曜日の両日に割増賃金を支払う必要はありません。
そのため本選択肢は不正解です。
割増賃金について簡単に表にまとめると以下のようになります。
時間外割増は月の時間外労働が60時間を超える場合は50%以上となります。
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