中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問142 (経営法務 問20)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問142(経営法務 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の時効取得及び即時取得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 所持品預り所から他人のカバンを間違って受け取った場合でも、即時取得は成立する。
  • 占有開始の時に善意かつ無過失であったとしても、その後、悪意になった場合には、所有権の10年の取得時効は成立しない。
  • 被相続人が他主占有をしてきた目的物につき、相続人が承継した占有が相続を機縁として相続人の自主占有になり、取得時効が成立することはない。
  • 不動産は、即時取得の対象とならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

時効取得及び即時取得に関する問題です。

 

本問は、不動産には登記が必要であることを思い出すことができれば、正答できる内容になっています。

 

また、本問の各選択肢にある「~の場合でも」「~であったとしても」「~することはない」という表現に違和感を感じることができれば、正答に辿り着くことは可能であると思われます。

選択肢1. 所持品預り所から他人のカバンを間違って受け取った場合でも、即時取得は成立する。

所持品預り所から他人のカバンを間違って受け取った場合、即時取得は成立しません

選択肢2. 占有開始の時に善意かつ無過失であったとしても、その後、悪意になった場合には、所有権の10年の取得時効は成立しない。

占有開始の時に善意かつ無過失であった場合、所有権の10年の取得時効が成立します。(悪意があることまでは求められていません)

選択肢3. 被相続人が他主占有をしてきた目的物につき、相続人が承継した占有が相続を機縁として相続人の自主占有になり、取得時効が成立することはない。

被相続人が他主占有をしてきた目的物につき、相続人が承継した占有が相続を機縁として相続人の自主占有になり、取得時効が成立することがあります

選択肢4. 不動産は、即時取得の対象とならない。

正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

本問では、即時取得に関する民法192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」という知識が問われています。

 

民法192条では、「取引行為」であること、「平穏に、かつ、公然」であること、「善意かつ無過失であること」がポイントとなりますが、以下の理由から各選択肢では、あまり詳細には解説していません。

 

診断士試験における民法の出題範囲が広範に及ぶため、民法に関しては相続と承継の論点をしっかり押さえておく以外は、頻出論点である会社法と知的財産権の理解を確実にしておくことを優先すべきであると考えます。したがって、本問についても民法192条の解説は補足的に扱っています。

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