中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問74 (企業経営理論 問24)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和6年度(2024年) 問74(企業経営理論 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者が期限を定めない労働契約を締結する際の労働条件として3カ月の試用期間を定め書面により通知した場合、当該期間中に解雇するときは労働基準法の解雇予告制度の適用を受けない。
- 使用者が労働者を募集及び採用するに当たり、転居を伴う転勤ができる者のみを対象とすることは、合理的な理由の有無にかかわらず、雇用の分野における性別に関する間接差別には該当しない。
- 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
- 労働契約を締結する承諾の意思表示をした新規学卒者の採用内定を使用者が取り消すことは、実際の就業が開始する前であることから、理由の如何にかかわらず有効である。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働者の募集及び採用、採用内定、試用期間、労働契約に関する問題です。
各選択肢の内容を素直に読むだけでも、正答することが可能な内容です。
試用期間中の労働者を当該期間中に解雇するときは、労働基準法の解雇予告制度の適用を受けませんが、14日を超えて使用されている場合は労働基準法の解雇予告制度の適用を受けます。
本選択肢では、3カ月の試用期間を定めて書面により通知されているため、不適切な選択肢です。
使用者が労働者を募集及び採用するに当たり、転居を伴う転勤ができる者のみを対象とすることは、合理的な理由がなければ雇用の分野における性別に関する間接差別に該当します。
したがって、不適切な選択肢です。
労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立することは、労働契約の内容として適切です。
したがって、正解の選択肢となります。
労働契約を締結する承諾の意思表示をした新規学卒者の採用内定を使用者が取り消すことは、理由の如何にかかわらず有効であるわけではありません。
内定が取り消されることにより、新規学卒者は新たな就業先を探す必要に迫られることから、合理的な理由が必要になります。
したがって、不適切な選択肢です。
【補足】
本問では、複数の選択肢で「~にかかわらず」という断定的な表現が用いられていますが、一般的にこのような表現は誤りの選択肢である可能性が高いです。
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