中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問77 (企業経営理論 問27)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和6年度(2024年) 問77(企業経営理論 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、就業規則において1日の労働時間について「8時間勤務とする」と定めた場合であっても、その事業場における具体的な始業及び終業の時刻並びに休憩時間について規定しなければならない。
- 使用者は、新規に会社を設立し初めて就業規則を定めることになった場合は、その内容に関して、全労働者の過半数の同意を得なければならない。
- 使用者は、同一事業場において一部の労働者にのみ適用される「パートタイム就業規則」を変更する際には、当該事業場に労働組合がない場合には、全労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要はない。
- 使用者は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、当該変更が諸事情を考慮して合理的なものであると判断されたとしても、労働者と合意しなければ、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することは一切できない。
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この過去問の解説 (1件)
01
就業規則に関する問題です。
事業場における具体的な始業及び終業の時刻並びに休憩時間については、規定しなければならない絶対的記載事項であり、正解の選択肢となります。
なお、絶対的記載事項とは、記載されていなければ無効となる項目のことをいいます。
他の選択肢にあるように、全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(同意を得る、ではありません)。
なお、その会社に労働組合が存在する場合は、労働組合の意見を聴かなければなりません。
したがって、不適切な選択肢です。
他の選択肢にあるように、当該事業場に労働組合がない場合には、全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
就業規則の変更が諸事情を考慮して合理的なものであると判断された場合は、労働者と合意しなくても労働条件を不利益に変更することは可能です。
例えば、急激な経営環境の悪化により、賃金カットなどを実施しなければ労働者の雇用を守れないと判断される場合は、労働条件を変更することは可能です(労働者の雇用を守ることが、賃金カットよりも優先される)。
ただし、そのような場合でも労働組合または労働者の過半数代表者との合意があることが前提となります。
したがって、不適切な選択肢です。
【補足】
絶対的記載事項については、経営法務の法人登記の論点でも問われることがあります。
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