技術士の過去問
平成27年度(2015年)
基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問29
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問題
技術士 第一次試験 平成27年度(2015年) 基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
知的財産及び関連する法律について、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。
- 特許法は発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
- 特許法において発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- 知的財産基本法において、知的財産は発明や考案などの自然法則を利用して生み出されたものをいう。
- 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
- 知的財産基本法により、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有する。
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この過去問の解説 (3件)
01
特許法、知的財産基本法について問う問題です。
各選択肢の内容は以下の通りです。
1.正しい記述です。特許法の第一条の記載と合致します。
2.正しい記述です。特許法の第二条にあるの発明の定義の通りです。
3.誤った記述です。自然法則を利用して生み出されたもの、の箇所が不適切です。
人間の創造的活動によって生み出されるもの、
商標や営業秘密などが知的財産に該当します。
知的財産基本法の第二条に定義が記載されているので、以下に引用します。
第二条
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、
商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
4.正しい記述です。知的財産基本法の第一条の記載と合致します。
5.正しい記述です。知的財産基本法の第五条にある国の行う責務の通りです。
したがって、3が正解です。
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02
1.適切です
特許法第一条(目的)の内容と合致しており、正しい記述です。
2.適切です
特許法第二条(定義)の内容と合致しており、正しい記述です。
3.不適切です
知的財産基本法第二条(定義)において、「知的財産とは、発明、考案・・・などの人間の創造的活動によって生み出されるもの」とあるため、誤った記述です。
4.適切です
知的財産基本法第一条(目的)の内容と合致しており、正しい記述です。
5.適切です
特許法第五条(国の責務)の内容と合致しており、正しい記述です。
よって、3が正解です。
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03
技術士試験では、環境・エネルギー・技術に関するものに限らず、法律の知識を問う問題が頻出です。法律に関しては、e-gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp)で簡単に検索し、全文にアクセスできますので、積極的に利用して調べるようにしていきましょう。また、本問は「最も不適切な選択肢」を問う問題であることにも注意してください。
1. 特許法第一条に以下の記述があります。
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
以上より、本選択肢は適切です。
2. 特許法第二条第1項に以下の記述があります。
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
以上より、本選択肢は適切です。
3. 知的財産基本法第二条第1項に以下の記述があります。
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
本選択肢の記述は、以上のすべてをカバーできていないため、適切とはいえません。
4. 知的財産基本法第一条に以下の記述があります。
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
以上より、本選択肢は適切です。
5. 知的財産基本法第五条に以下の記述があります。
国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
以上より、本選択肢は適切です。
よって、正解選択肢は3.となります。
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