技術士の過去問
平成27年度(2015年)
適性科目 問40

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問題

技術士 第一次試験 平成27年度(2015年) 適性科目 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

入札は競争入札とも呼ばれ、売買・請負契約等を締結するに当たり、複数の契約希望者に内容や入札希望金額を記した文書を提出させて、最も有利な条件を提示した者と契約を行うものである。
競争入札には、大きく分けて以下の2種類がある。

[一般競争入札]
入札情報を公告して参加申込を募り、参加条件を満たした者の間で競争に付して契約者を決めるもの

[指名競争入札]
発注者が予め入札参加者を指名し、指名された者同士で競争に付して契約者を決めるもの

入札に際し、入札参加者間で予め受注する者や受注金額を決定することを入札談合( 談合 )といい、独占禁止法では「不当な取引制限」として禁止されている。

入札に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 国や地方公共団体の契約は、原則として一般競争入札によらなければならないことが法律により定められている。
  • 法令により特に認められた場合には、国や地方公共団体においても入札によらず任意で決定した相手と契約を結ぶ場合があり、これを随意契約という。
  • 国や地方公共団体が実施する入札における入札談合は、入札における自由な競争を阻害する行為であるため、関与した者には行政処分及び刑事罰が科される。
  • 入札談合に際し、国や地方公共団体の関係者が関与する場合があり、一般に官製談合と呼ばれている。関与した関係者には刑事罰が科される。
  • 民間企業が実施する入札において、入札参加者間で予め受注する者や受注金額を決定する行為は受注調整と呼ばれることもあり、社会通念上好ましくないが、行政処分や刑事罰が科されることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。
各項目の内容は以下の通りです。

1.正しい記述です。
会計法第二十九条の3第一項および、地方自治法第二三四条にて規定されています。

2.正しい記述です。
会計法第二十九条の3第3項および、
地方自治法第一六七条、一六七条の2に規定されています。

3.正しい記述です。
入札談合は独占禁止法により処罰の対象になります。

4.正しい記述です。
発注側の公務員が関与する入札談合を官製談合と呼び、処罰の対象となります。

5.誤った記述です。
受注調整も独占禁止法違反行為となり、法的措置の対象になります。

したがって、不適切なのは5なので、正解は5です。

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02

入札に関する正誤問題です。

1.適切です
参加資格を所持している企業はすべて参加できる一般競争入札が、原則として官公庁では行われています。

2.適切です
金額が少額の場合や、競争入札で落札者が決定しない場合などに、随意契約が用いられます。

3.適切です
入札談合は「独占禁止法」により刑事罰に問われます。

4.適切です
官製談合は「入札談合等関与行為防止法」により刑事罰に問われます。

5.不適切です
受注調整は、独占禁止法における処罰の対象に当たることから、誤った記述です。

よって、5が正解です。

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03

https://elaws.e-gov.go.jpにおいて、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)をはじめ、関連各法律について、しっかりと見直しておきましょう。「最も不適切なもの」を選ぶ問題である点にも注意して、慎重に各選択肢を読んでいきましょう。

1. 会計法第二十九条の三に「契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。」とあります。

また、地方自治法第二百三十四条に、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」とあります。

以上より、本選択肢は適切です。

2. 会計法第二十九条の三に「④契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。」とあります。

また、地方自治法第二百三十四条に「2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」とあります。

以上より、本選択肢は適切です。

3. 「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」の第四条において「4. この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為をいう。」と定義されており、法律の中で処罰に対し詳しく定められています。

以上より、本選択肢は適切です。

4. 「官製談合」という語句は法律上定められた語句ではありませんが、入札談合に関与した国や地方公共団体の関係者に刑事罰が科されることは「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」および「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」に定められています。

以上より、本選択肢は適切です。

5. 「受注調整」という語句は法律上定められた語句ではありませんが、入札談合に該当する行為であり、民間企業が行った場合でも行政処分や刑事罰の対象になります。

以上より、本選択肢は不適切です。

まとめると、正解選択肢は5.となります。

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