宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
権利関係 問5
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。
- 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
- 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
「自己のためにする意思をもって物を所持する」
ことであると定められています。
1.誤り
本肢では、Aが甲建物を占有しているとするための条件として「鍵を所持していること」が必要かどうか、ということが問題になっています。そもそも民法では、所持や占有を判断するにあたっては客観的な事実や状態などから判断するものです。
したがって、鍵を所持しなければ占有とは認められないという趣旨の本肢の記述は占有とは無関係であり、誤りです。
2.誤り
本肢に記述のある推定規定とは、民法188条に定める規定のことで、
「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」
というものです。これを例えば占有権について、もう少しかみ砕いて言うと
「占有者が占有しているものについて、占有者には正当な占有する権利があるはずだ、と推定する」
ということになります。
ただし、「他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があり、民法188条の規定を援用することはできない。」
とする判例があり、不動産の占有に関しては民法188条による推定は適用されず、正当に占有する権利があることを自分で主張しなくてはならない、ということになっています。
3.正しい
占有が妨害された際のことについては、民法198条により、
「占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害賠償を請求できる」
と定められています。本肢はまさにそのケースに該当します。
4.誤り
占有が奪われた際のことについては、民法200条により、
(1項)「占有回収の訴えにより、その占有の返還及び損害賠償を請求できる」
(2項)「占有回収の訴えは、占有を奪った者の特定承継人に対して提起することができない(ただし、その特定承継人がその事実を知っている場合は提起できる)」
と定められています。2項の記述の特定承継人とは、例えば占有者から盗まれたものが第三者に渡った場合のその第三者のことを指します。その第三者が、盗まれたものであることを知りながら入手している場合には、その第三者にも占有回収の訴えを提起できるということなのです。
つまり、本肢の記述は、占有回収の訴えを特定承継人に対して「当然に」としている部分が誤りです。
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02
1:今回の選択肢では、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しているかどうかがポイントであり、甲建物に錠をかけてその鍵を所持していなくても、Aが甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していた状態であれば、客観的にみても甲建物がAの管理下にあるため、甲建物を占有していると考えることができます。
2:民法第188条では、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定するとあり、占有物について行使する権利の適法の推定を述べています。
選択肢の場合では、Bとその物に関して主張するCが占有権の存否を求める場合には、権利を主張するCの側で、その権利の存在を証明する必要がでてきます。
そのため、明渡しの拒否はすることができないことになります。
3:民法の第198条には、占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができるとあります。
たとえ占有を代理している場合であっても、占有の保持を訴えることができます。
4:民法第200条第2項より、占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができません。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときはこの限りでないとあり、原則として、占有を侵奪した者の特定承継人に対しては、その提起はできないことになります。
ただ、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは例外となるため、この選択肢では誤りとなります。
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