本問における甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円は、登場人物間で何も抵当権の譲渡や放棄がなかった場合、
B(債権額2,000万円):2,000万円
C(債権額2,400万円):2,400万円
D(債権額4,000万円):1,000万円
E(債権額2,000万円):なし
という配当で各債務者に充当されていきます。
1.正しい
BからEに抵当権が譲渡された場合、Bに優先弁済される配当分が全てEに弁済され、他の抵当権者に残額が充当された後にまだ配当金が残っている場合にはBにも弁済されるということになります。つまり、
B:なし
C:2,400万円
D:1,000万円
E:2,000万円
という風に配当されるため、本肢は正しい記述であるといえます。
2.誤り
BからDに抵当権の順位が譲渡された場合、Bに優先弁済される配当額が本来のDの配当額に追加され、Dが一番抵当権者、Bが三番抵当権者として優先弁済を受けることになります。
ただし、配当額の計算方法が少し変わります。Dの配当額は「2,000万円+1,000万円=3,000万円」であり、その債権額が4,000万円ですから、Bが優先弁済を受けられる余地はなくなります(順位譲渡先の配当額-債権額で差額が出る場合には、その差額につきBは優先弁済を受けられます)。したがって、
B:なし
C:2,400万円
D:3,000万円
E:なし
という風に配当されるため、本肢の記述は誤りです。
3.正しい
BがEの利益のために抵当権を放棄する場合、Bの被担保債権額をBとEで按分しますが、その割合はBとEの被担保債権額です。つまり、
B(債権額2,000万円):E(債権額2,000万円)=1:1
となり、Bが本来配当される2,000万円を1:1でEと按分することになりますから、BとEの配当額は1,000万円ずつです。したがって、それぞれの配当額は下記のようになります。
B:1,000万円
C:2,400万円
D:1,000万円
E:1,000万円
4.正しい
BがDのために抵当権の順位を放棄する場合、BとDの配当額の合計をBとでD按分しますが、その割合はBとDの被担保債権額額です。したがって、
Bの配当額2,000万円+Dの配当額1,000万円=3,000万円
Bの債権額2,000万円:Dの債権額4,000万円=1:2
となりますから、3,000万円の配当額をBとDで1:2に按分するということになります。つまり、
Bの配当額=3,000万円×1/3=1,000万円
Dの配当額=3,000万円×2/3=2,000万円
となりますので、本肢の記述は正しいといえます。それぞれの配当額は
B:1,000万円
C:2,400万円
D:2,000万円
E:なし