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宅建の過去問 平成27年度(2015年) 権利関係 問7

問題

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債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権 ( 債権額2,000万円 )、債権者Cが二番抵当権 ( 債権額2,400万円 )、債権者Dが三番抵当権 ( 債権額4,000万円 ) をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E ( 債権額2,000万円 ) がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
   2 .
BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
   3 .
BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
   4 .
BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
( 宅建試験 平成27年度(2015年) 権利関係 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

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本問における甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円は、登場人物間で何も抵当権の譲渡や放棄がなかった場合、
B(債権額2,000万円):2,000万円
C(債権額2,400万円):2,400万円
D(債権額4,000万円):1,000万円
E(債権額2,000万円):なし
という配当で各債務者に充当されていきます。

1.正しい
BからEに抵当権が譲渡された場合、Bに優先弁済される配当分が全てEに弁済され、他の抵当権者に残額が充当された後にまだ配当金が残っている場合にはBにも弁済されるということになります。つまり、
B:なし
C:2,400万円
D:1,000万円
E:2,000万円
という風に配当されるため、本肢は正しい記述であるといえます。

2.誤り
BからDに抵当権の順位が譲渡された場合、Bに優先弁済される配当額が本来のDの配当額に追加され、Dが一番抵当権者、Bが三番抵当権者として優先弁済を受けることになります。
ただし、配当額の計算方法が少し変わります。Dの配当額は「2,000万円+1,000万円=3,000万円」であり、その債権額が4,000万円ですから、Bが優先弁済を受けられる余地はなくなります(順位譲渡先の配当額-債権額で差額が出る場合には、その差額につきBは優先弁済を受けられます)。したがって、
B:なし
C:2,400万円
D:3,000万円
E:なし
という風に配当されるため、本肢の記述は誤りです。

3.正しい
BがEの利益のために抵当権を放棄する場合、Bの被担保債権額をBとEで按分しますが、その割合はBとEの被担保債権額です。つまり、
B(債権額2,000万円):E(債権額2,000万円)=1:1
となり、Bが本来配当される2,000万円を1:1でEと按分することになりますから、BとEの配当額は1,000万円ずつです。したがって、それぞれの配当額は下記のようになります。
B:1,000万円
C:2,400万円
D:1,000万円
E:1,000万円

4.正しい
BがDのために抵当権の順位を放棄する場合、BとDの配当額の合計をBとでD按分しますが、その割合はBとDの被担保債権額額です。したがって、
Bの配当額2,000万円+Dの配当額1,000万円=3,000万円
Bの債権額2,000万円:Dの債権額4,000万円=1:2
となりますから、3,000万円の配当額をBとDで1:2に按分するということになります。つまり、
Bの配当額=3,000万円×1/3=1,000万円
Dの配当額=3,000万円×2/3=2,000万円
となりますので、本肢の記述は正しいといえます。それぞれの配当額は
B:1,000万円
C:2,400万円
D:2,000万円
E:なし

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抵当権者は、抵当権を譲渡したり、放棄することができます。
抵当権を譲渡した場合、譲受人は優先弁済を受けることになります。
また、抵当権を放棄した場合、放棄者と受益者は同等の地位となり、債権額によって比例配分することになります。

譲渡した場合と放棄した場合の違いをおさえておくことが問題を解くポイントです。

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正解は【2】になります。

まず、解き方の整理として、競売に基づく売却代金は5,400万円です。
一番抵当権者のBは2,000万円
二番抵当権者のCは2,400万円
BとCは、債権額全額の配当を受けられますが、三番抵当権者のDに関しては、4,000万円の債権額の一部である1,000万円の配当しか受けることができません。
また、無担保債権者であるEは、配当を受けることはできません。

1:EからBへの優先順位で配当がなされるため、B・Eの本来の配当額を合計し、それをEに配当します(今回は2,000万円)。
その後残高があればBに配当しますが、今回は0です。
そのため、選択肢は正しいことになります。

2:BとDのやり取りでは、D→Bの優先順位になり、まずB・Dの本来の配当額を合計します(今回は3,000万円)。
その後、Dに配当し、残りがあればBに配当します。
そのため、Bに800万円あるという選択肢は誤りとなります。

3:BとEの間で、二人への配当額全体をそれぞれの債権額の割合に応じて配分すると、
B・Eの本来の配当額の合算は2,000万円で、BとEの債権額の比率は1:1であり、
それに乗じて計算すると、Bは1,000万、Eも1,000万になります。
ですので、正しい選択肢になります。

4:BとDの間の二人への配当額は、全体をそれぞれの債権額の割合に応じて配分することになります。
すなわち、B・Dの本来の配当額を合計し(今回は3,000万円)、BとDの債権額の比率よりB:D=1:2となり、Bには1,000万、Dに2,000万となります。
したがってこの選択肢は正しいものになります。

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