宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問35
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
- 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
- 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
- 「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
前半の記述は正しいといえますが、「宅地建物取引士については、規定はないものの」という後半部分が誤りです。宅地建物取引士については、
「宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。(宅建業法15条)」
と定められています。
2.誤り
本肢の記述は一見正しいように見えますが、「宅地建物取引業の業務に従事するときは」という部分が誤っています。正しくは、「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。(宅建業法15条の2)」と定められています。
3.誤り
本肢の記述は、国土交通省により通達される、宅建士についての考え方です。宅地建物取引業法には、このような規定は存在しません。
4.正しい
本肢の記述の通りです(宅建業法31条の2、宅建業法15条の3)。
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02
1:宅地建物取引業法第15条には、宅地建物取引士の業務処理の原則があり、
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、
購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、
宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないとあります。
規定としてあるため、その部分が誤りになります。
2:宅地建物取引業法第15条の2には、宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとあり、
解釈によってではありますが、宅地建物取引業の業務に従事するときは、という限定的なものではありません。
3:そもそも選択肢のような規定は宅建業法では存在しないため、誤りにはなりますが、
基本的には宅地建物取引士は、宅地建物取引業に従事し、専念しなければならないとは思います。
4:宅地建物取引業法第31条の2には、宅地建物取引業者の業務処理の原則として、
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないとあり、
また同法15条3には、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないとありますので、正しい選択肢になります。
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