宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問41

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア  A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。

イ  A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。

ウ  A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。

エ  A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.一つです。

ア.違反する
Bの「市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません」という発言については、根拠がありません。これは「断定的判断の提供」と呼ばれるもので、宅建業法に違反します。

イ.違反する
Bの「5年後値上がりするのは間違いありません。」という発言は断定的判断の提供であり、宅建業法に違反します。

ウ.違反しない
宅建業者が手付金を貸付することは、契約締結を誘引する行為として、宅建業法に違反します。本肢の場合はあくまで銀行が融資を行うことについて言及しているだけのことですから、宅建業法には違反しません。

エ.違反する
「申込書の処分手数料」などのように、契約が成立する前に受け取る金銭については、宅建業法で認められるものはありません(申込金などがこれにあたります)。なお、手付金は契約が成立したうえで正式に契約書を交わして授受されるものですから、根本的に性質が違います。

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02

正解は【1】の1つになります。

ア:宅地建物取引業法第47条では、業務に関する禁止事項があります。
また施行規則16条では、宅建業者が、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、
相手方等に対し、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について、誤解させるべき断定的判断を提供することは、禁止されている、とあります。
今回のケースのなかの、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありませんという断定的判断は禁止されています。
→ ×

イ:先ほどのアと同様に、宅地建物取引業法第47条2第1項では、宅建業者が、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際、
利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止となっています。
今回の5年後値上がりするのは間違いありませんという文言は、明らかに断定的判断になります。
→ ×

ウ:宅地建物取引業法47条3号には、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為は禁止とありますが、
今回のケースで、銀行ローンへの斡旋は契約を誘引する行為ではありません。
→ 〇

エ:宅建業法施行規則16条の12第2号に、相手方等が契約の申込みの撤回時、既に受領した預り金を返還することをむやみに拒むことは宅建業法に違反するとあります。
今回の場合、申込書の処分手数料を差し引くことは違反に当たります。
→ ×

従って、正しいのは1つであり、【1】が正解になります。

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03

本問の解説のとおり、契約締結の勧誘、契約申し込みの撤回、手付金放棄による契約の解除について、非常識な行為は禁止されています。
しかし、監督処分の対象ではありますが、罰則の対象ではないことに注意が必要です。

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