宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問42

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会 ( 以下この問において「保証協会」という。) の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
  • 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  • AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
  • 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
宅建業者は、新たに事務所を設置する場合、1支店につき500万円を本店の最寄りの供託所に供託する(保証協会利用で弁済業務保証金分担金を納付する場合は1支店につき30万円)ことが必要です。これらの支払いには、営業を保証金を供託する場合には現金でも有価証券でも可能ですが、保証協会には現金でしか納付することができません。
したがって、本肢の記述の「それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。」とする部分が誤りです。

2.誤り
一部の事務所を廃止した場合、営業保証金の取り戻しにについては公告が必要ですが、保証協会からの返金にについては公告は不要です。したがって、本肢の記述の「それぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。」という部分が誤りです。

3.正しい
本肢の記述の通りです。営業保証金は、主たる事務所で1,000万円、従たる事務所1つにつき500万円ですから、
Aが供託するべき営業保証金:1,000万円+500万円×3=2,500万円
なお、弁済業務保証金分担金の場合は、主たる事務所で60万円、従たる事務所1つにつき30万円ですから、
Bが納付すべき弁済業務保証金分担金:60万円+30万円×3=150万円
したがって、本肢の記述は正しいといえます。

4.誤り
営業保証金を供託している宅建業者が営業において損失を生じさせた場合には、その供託した営業保証金を上限として弁済を受けることができます。
また、弁済業務保証金分担金を納付している場合にも、営業保証金の額に相当する額を上限に還付を受けることが可能である、と定められています。
したがって、本肢の記述の「Bが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。」という部分が誤りです。

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02

正解は【3】になります。

1:宅地建物取引業法第26条では、事務所新設の場合の営業保証金について述べられています。
1項では宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、その事務所に関する営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないとあり、
また第25条3項では、この供託は、金銭以外に、一定の有価証券をもって行うこともできることとなっています。

2:宅地建物取引業法第30条1項・2項では、一部の事務所を廃止した際、営業保証金を取り戻すべき事由が発生した場合は、還付請求権者に対して6か月以内に申し出るべき旨を公告する必要があります。
しかし、事務所の移転や保証協会に加入などでは、公告は不要になりますので、今回の選択肢では不要のケースに当たります。

3:宅建業法施行令2条の4より、供託すべき営業保証金について、主たる事務所は1,000万、従たる事務所について、1か所につき500万円となっており、
今回の選択肢では、主たる事務所が1,000万円で、従たる事務所は500万×3=1,500万円であるため、合わせて2,500万円が必要になります。
また、弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が60万円で、従たる事務所は30万円のため、60万円+30万円×3=150万円になります。

4:宅地建物取引業法27条1項には、営業保証金の還付について記載があり、
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、
宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するとあります。
ですので、還付請求権者が弁済を受ける上限については、供託した営業保証金の額でということになります。

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03

基本論点ですが、営業保証金・保証協会について基礎知識がないと解けない問題です。
肢3の営業保証金と弁済業務保証金分担金の具体的な金額をおさえましょう。

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