宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
権利関係 問4
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 権利関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
- 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
- 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
民法413条2項は債権者が債務の履行を受けることを拒み、「履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担」とするとしています。
弁済の費用と履行の費用は同じ意味とされていますから、半額ずつ負担としている本選択肢は誤りです。
1:民法412条2項は、不確定期限のある債務の履行について、債務者が「その期限の到来した後に履行の請求を受けた時」か、債務者が「その期限の到来したことを知った時」のいずれか早い時から履行遅滞となるとしています。
本選択肢は前者の場合なので、債務者は遅滞の責任を負います。
よって、〇です。
3:この選択肢の文章は、民法413条の2第1項の条文をそのまま引用したものですので、答えは〇です。
債務者が履行を遅滞している間に、盗難や災害で目的物を滅失した場合などが典型例としてあげられますが、そもそも債務者が履行期にきちんと債務を履行していれば、このようなことは起こらなかったわけですから、たとえ盗難や災害そのものには債務者の責任がなかったとしても、債務者の帰責事由とされます。
4:改正前民法は原始的不能(契約の成立時に不能)な契約は無効である(できないことを契約内容にするのは無理がある)と考えており、債務不履行は生じないと考える余地があったのですが、改正民法ではこのような場合も一応契約は成立するとして、あとはそのような無理のある契約を結んだ当事者の責任問題として処理すればいいとする方向に転換しました。
そこで、このような場合であっても民法415条の債務不履行による損害賠償請求をすることを妨げないと定めました(民法412条の2第2項)。
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02
正解は2です。
債務不履行とは「債務者が正当な理由なく契約を果たさないこと」です。
民法413の2(受領遅滞)には
「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする」
と書かれています。
つまり債権者の都合で債務が履行できなかった場合、その責任は債権者にあるとされます。
そのため、「債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない」というのは誤りです。
1 正しい
不確定期限とは「 到来する時期が確定していない期限」のことです。
例えばいつか自分が死ぬのは確実ですが、それがいつかはわかりません。
つまり自分が死んだとき、というのは不確定期限となります。
履行遅滞とは約束の実行が遅れることです。
確定期限債務の場合、例えば1月1日にお金を返すという契約なら1月2日から履行遅滞となります。
一方、不確定期限の場合、不確定期限がやって来たことを債務者が知らない場合もあります。
不確定期限の場合、
・債権者の請求前に期限問いを知った場合→知った時
・債権者からの請求で期限到来を知った場合→請求が来た時
のどちらか早い方から履行遅滞となります。
3 正しい
民法413条の1によると「債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」とされています。
お金を借りて返すのが遅れて遅滞の任を負っている時に、自然災害のせいで仕事を失ったとします。
自然災害はお金を貸し借りしている当事者のどちらにも責任がありません。
この場合、債務者(お金を借りている人)の責めに帰すべき事由による履行不能とみなされ、債務者は債務不履行責任を負います。
4 正しい
契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であった場合どうなるか?と言う問題です。先に答えを言うと「履行不能の原因が債務者にある時、債権者は債務者に債務不履行責任に基づく損害賠償を請求できる」ので正しいとなります。
これは民法415条「債務不履行による損害賠償」に基づいています。
民法415条には「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
とあります。
つまり「債務者が債務の履行をしない、または不能なときは債務者に責任があれば損害賠償を請求できる」という事ですね。
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03
正解【2.×】
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能になったとき、その履行の不能は債権者の責に帰すべき事由によるものとみなす(413条2項)
よって設問の場合は全額が債権者の負担となります。
そもそも債権者が正当な理由なく債務の受領を拒んでいるので、
その後の費用が増加したのにも関わらず債権者が半分を負担する。
というのは不公平になるからです。
1.〇
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者はその期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から責任を負う(412条)
よって設問は正しいです。
ここでのポイント。
①債務の履行に確定期限有り
→期限の到来した時から責任を負う
②債務の履行について不確定期限
→その期限の到来後履行の請求を受けた時
or
期限の到来を知った時
③債務の履行について期限を定めていない
→履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う
3.〇
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす(413条の2)
よって設問は正しいです。
「債務者」の場合は債務者の責任
※当事者双方の責めに帰することができない事由を除く
問2と合わせてセットで覚えると理解が深まります。
4.〇
債務者がその債務の本旨に従って履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
※ただしその債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。(415条)
※以下は改正民法です。注意しましょう。
改正前
→債務者の責めに帰すべき事由によって履行することが
できなくなった時も損害賠償可
改正後
→債務者の責めに帰すべき事由によるものであるときは
損害賠償不可
よって設問は正しいです。
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