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宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 権利関係 問5

問題

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時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。
   1 .
消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
   2 .
裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
   3 .
権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
   4 .
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
( 宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 権利関係 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は2です。

時効に関する問題です。

裁判上の請求が行われた場合、その裁判が終了するまで時効の完成が猶予されます。

その後の時効の取扱いは、裁判の結果によって変わります。

〇確定判決等によって権利が確定

確定判決等によって権利が確定した場合、裁判終了時から新たに時効の進行が始まります。

また時効の起源がここからスタートするのです。

これを時効の更新と言います。

〇訴えの取り下げ・破棄の判決等によって権利が確定することなく裁判が終了

訴えの取り下げ等で権利が確定することなく裁判が終了した場合、終了から6カ月は時効の完成が猶予されます。

しかし、時効は更新されません。

本肢は、請求が取り下げられて権利が確定しないパターンの問題です。

この場合、 時効の完成が6か月猶予されるのでこの選択肢は誤りです。

1正しい

時効は完成した後、利益を受けるという意思表示をすると効力が発生します。

当事者が時効の利益を受けるという意思を表明することを時効の援用と言います。
この意思表示する権利、すなわち時効の援用権を持っているのは保証人、物上保証人、第三取得者など「権利の消滅について正当な利益を有する者」です。

3正しい

債務者による債務の承認(権利の承認)は、時効の更新事由に該当します。

この承認がされた時から新たに時効の進行が始まります。

この承認には、行為能力の制限はありません。

制限行為能力者とは単独で行った法律行為を事後的に取り消すことができる人のことです。

例えば未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のことです。

債務の承認することは制限行為能力者でも可能なため正しい分となります。

4正しい

選択肢の通り、夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消(死亡・失踪・離婚・婚姻の取り消し)の時から6か月を経過するまでの間は、時効が完成しません。

他にも、時効の完成を一定期間猶予する規定があります。

6か月経過しないと時効が完成しない

・また未成年者や成年被後見人が行為能力者となったとき

・相続財産について相続人の確定または管理人が選任されたとき

3か月経過しないと時効が完成しない

・天災等で請求や手続きができないとき

付箋メモを残すことが出来ます。
10

正解は2です。

権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了の時から6か月を経過するまでは、時効が完成しないため(民法147条1項本文かっこ書き)、終了した時から新たに時効の進行が始まるとしている点で誤りです。

1:民法145条かっこ書きは、消滅時効の場合の当事者について、「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」を含むとしているため、この選択肢は正しいです。

3:権利の承認をするには、「行為能力の制限を受けていないこと」を要しない(152条2項)ため、この選択肢は正しいです。

制限行為能力制度は、新たに権利や義務を生じさせたり、既存の権利・義務に変更を生じさせたりと権利・義務の関係に何らかの変化の生じる場面に後見人等を関与させることで本人の保護を図る制度ですが、権利の承認がなされても承認前の現状が維持されるにすぎず、既存の権利を処分しているわけではないため、このような結論が正当化されます。

4:民法159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と定めているため、この選択肢は正しいです。

3

【問2.×】

裁判上の請求が行われた場合、裁判が終了するまで時効の完成はしない。(147条)

確定判決によって権利が確定終了した場合

→時効が更新される。新たに時効は進行します。

却下、棄却、取下げ等権利が確定することなく終了した場合

→6か月間は時効の完成が猶予されます。

その後は更新されません。

1.〇

時効は当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。(145条)

ここでの注意ポイントは

後順位抵当権者は援用権者にあたらないということです。

援用権者にあたる者、あたらない者を区別して覚えましょう。

3.〇

時効は権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める

前項の承認をするには相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない(152条)

よって設問は正しいです。

4.〇

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については婚姻の解消のときから6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない(159条)

よって設問は正しいです。

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