宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
法令制限 問16
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
今回は都市計画法に関する問題です。
開発行為とは建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行うことです。
開発行為を行うには都道府県知事の許可が必要となります。
開発行為は「市街化区域・市街化調整区域・非線引区域・準都市計画区域」で適用されます。
公益的建築物は許可不要の開発行為となり、例えば公民館、そして駅舎、図書館、博物館、変電所などが該当します。
1誤り
「非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為は許可が不要です。
よってこちらの選択肢は誤りとなります。
3誤り
「区域区分が定められていない都市計画区域」での「2,000㎡の土地の区画形質の変更」に関する問題です。
区域区分が定められていない都市計画区域で開発行為の許可が不要なのは3,000㎡未満です。
よって2,000㎡なら都道府県知事から開発許可を受ける必要はありません。
4誤り
市街化調整区域において、一定の例外を除き開発許可が必要です。
住宅の建築のために行う開発行為は開発許可を受ける必要があるため誤りです。
開発許可の要・不要は以下のとおりです。
〇都市計画区域
・市街化区域
許可不要 1,000㎡未満
要許可 農林漁業用建築物
・市街化調整区域
要許可 小規模でも許可が必要
許可不要 農林漁業用建築物
・非線引区域
許可不要 3,000㎡未満・農林漁業用建築物
〇準都市計画区域
許可不要 3,000㎡未満・農林漁業用建築物
〇それ以外
許可不要 10,000㎡(1ha)未満・農林業用建築物
またどの区域でも次のものは許可が不要です。
・公益上必要な建築物(駅や図書館)を建築するための開発行為
・行政事業の施行として行う開発行為
・非常災害の為に必要な応急措置として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易な行為
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02
【問2.〇】
公民館は開発を行う場所・面積を問わず開発許可が不要となります。
1.×
「非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為は
開発行為を行う区域、面積問わず開発許可不要です。
3.×
開発行為に関する許可、の問題は
開発許可が不要になる面積は必ず覚えましょう。
・市街化区域→1000㎡未満
・市街化調整区域→規模に関わらず原則許可必要
・非線引き区域→3000㎡未満
・準都市計画区域→3000㎡未満
・それ以外の区域→10,000㎡未満
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)
設問では規模が2000㎡ですから許可不要です。
4.×
市街化調整区域は開発規模に関わらず原則許可が必要です。
住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為は
例外には該当しないため開発許可を受けることが必要です。
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03
正解は2です。
公民館は公益的建築物(都市計画法29条三号)に当たるため、例外的に許可は不要となるため、許可を受けなくてよいとする選択肢2は正しいです。
1:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(都市計画法29条十号)に当たるため、例外的に許可が不要となります。
よって、許可を受けなければならないとする選択肢1は誤りです。
3:区域区分の定められていない区域(非線引き区域)は、3,000㎡までの開発行為であれば、小規模開発(都市計画法29条一号)として、例外的に開発許可が不要となります。
選択肢3は2000㎡ですから、小規模開発に当たり、許可は不要となるため、誤りです。
4:市街化調整区域は、小規模開発による例外が認められない区域ですので、原則通り許可は必要です。
よって、許可を受けなくてよいとしている点で誤りです。
小規模開発の例外が認められる面積(市街化区域は1000㎡、非線引き区域と準都市計画区域は3000㎡、都市計画区域でも準都市計画区域でもない場所は10000㎡、市街化調整区域は例外なし)は、暗記すべき事項ですので、しっかりと覚えてしまいましょう。
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