宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
法令制限 問21
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問題
宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。
- 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
今回は農地法に関する問題です。
農地法とは農地および採草放牧地の取り扱いについて定めた法律のことです。
農地法でいう「農地」は耕作の目的に使われる土地で、「採草放牧地」とは耕作や家畜の放牧を目的とした土地のことです。
今回のキーワードは「農地法第3条」です。
通常、農地の所有権を取得するには農地法第3条の許可が必要です。
耕作を目的として土地を競売で得る場合、3条の許可が必要なので本肢は正しい文章となります。.
1誤り
土地がどのように使われているかは、現況を基準に判断されます。
そのため、登記簿上の地目が山林であったとしても、現在は開墾されて農地となっているのならそれは農地法上の「農地」となります。
本肢では現在のうちであっても土地登記簿上の地目が山林であれば農地ではない、と言っているので誤りです。
2誤り
相続の場合、農地を取得するのに農地法3条の許可は不要です。
ところで、本肢では親から子へ贈与する場合の問題です。
贈与には農地法3条の許可が必要なため、この選択肢は誤りです。
ちなみに相続と贈与の違いを簡単にまとめると相続は「死亡した人物の財産を特定の人物が受け継ぐこと」、贈与は「無償で財産を与える事」になります。
4誤り
農地の転用といえば、農地法4条です。
農地転用の許可を与えるのは知事等のため、農林水産大臣というこの選択肢は誤りです。
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02
正解は3です。
競売も売買に変わりはありませんから、農地法3条1項の対象です。
1:農地とは、耕作の目的に供される土地(農地法2条1項前段)のことであり、耕作に使われていれていれば、登記簿上の地目が何であるかは関係ありません。
よって誤りです。
知っていれば簡単に削れる選択肢ですが、過去にも同様の問題が出題されているので覚えておきましょう。
2:相続の際の遺産分割等の場合は許可が不要とされていますが(農地法3条十二号)、生前の贈与についてこのような定めはありません。
よって、誤りです。
4:旧農地法は4ヘクタールを超える農地の転用を普通の農地転用とは区別していましたが、平成28年の法改正により、この区別をなくし、許可権者を都道府県知事等に統一しました。
よって、誤りです。
また市街化区域の場合は、農業委員会(市町村レベルの機関)への届出のみで足り、都道府県知事等の許可が不要な点も覚えておきましょう。
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03
【問3.〇】
原則、農地の所有権を取得する場合は農地法の許可が必要です。
耕作を目的として農業者が取得→農地法第3条の許可です。
競売による取得は例外にあたりません。
よって設問は正しいです。
1.×
登記簿上の地目に関係なく、現に農地として耕作をしている土地であれば
法の適用を受ける農地となります。
よって設問は誤りです。
2.×
相続人が相続で権利を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。
(許可ではなく農業委員会への届出が必要です。)
設問では「贈与」の場合ですので3条許可が必要です。
4.×
農地の転用→農地法第4条許可
この場合の許可権者は都道府県知事です。
よって設問は誤りです。
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