宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
宅建業法 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
イ  農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
ウ  建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
エ  道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

宅地とは、「建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法・・・の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする」という宅建業法2条一号の宅地の定義をどれだけ正確に理解できているかを問う問題です。

ア:建物の敷地に供せられる土地であれば、現に建物が建っていようが、将来的に建物を建てる予定であろうが、全て宅地ですので、この選択肢は正しいです。

イ:用途地域はいわゆる住宅街や商店街など建物を建てることを想定した地域なわけですから、用途地域内の土地は、道路・公園・河川等以外に用いられている土地以外全て宅地です。

よって、宅地でないとしている選択肢イは誤りです。

ウ:正しいです。

上述の通り、建物の敷地に供せられる土地であれば、宅地です。

エ:用途地域内の土地であっても、道路・公園・河川等に用いられている土地は宅地ではないので、誤りです。

以上より、正しい記述は2つなので、正解は2となります。

参考になった数20

02

正解は2です。

宅地建物取引業法に関する問題です。

そもそも宅地とは何でしょうか。

宅地とは地目(登記簿に記載されている土地の用途・種類)の一種で、建物を建てるための土地のことです。

ア 〇

将来建物を建てる目的の土地(今は建物が建っていない土地)は宅地として取引できるのか、がポイントです。

現に建物が建っているだけでなく、将来的に建物が建てられる予定の土地も宅地となります。

そのためこの選択肢は正解となります。

イ ×

用途地域とは用途を制限した地域のことです。

用途地域内の土地は例外を除いて原則、宅地となります。

この例外は道路・公園・河川などのことです。

ウ 〇

「建物の敷地に供せられる土地」は用途地域内でも外でも宅地となるので正解です。

エ ×

イでも解説したように、用途地域内では原則宅地となります。

例外は道路・公園・河川などです。

そのため、道路・公園・河川は宅地にならず誤りです。

正しいのは2つなので正解は2となります。

参考になった数10

03

ア.〇

将来的に建物の敷地として取引対象となる土地も

「宅地」に含まれます。

イ.×

用途地域内の土地については、

「道路、公園、河川、広場、水路」を除いて

「宅地」となります。

ウ.〇

建物の敷地に供せられている土地については

用途地域外であっても「宅地」です。

エ.×

「道路、公園、河川、広場、水路」については

宅地に含まれません。

参考になった数6