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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 権利関係 問5

問題

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期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。
   1 .
令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
   2 .
令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
   3 .
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
   4 .
令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

9

この問題で覚えておくべきポイントは

・起算日は原則初日不算入

・満了日は原則同じ日付の前日

・ただし休日や月によって例外もある

という点です。

早速問題を見てみましょう。

選択肢1. 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。

10月17日に契約を締結しています。

初日不算入になるので起算日は10月18日です。1年後の10月18日の前日に期間が満了します。

よって、翌年10月17日が引渡日となります。

従って、誤りです。

選択肢2. 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

8月31日に契約しているので起算日は9月1日です。1か月後の10月1日の前日に期間が満了します。

よって、翌月9月30日が弁済期限です。

従って、正しいです。

選択肢3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。

期間の末日が休日に当たるときは、その翌日に満了します。

選択肢は満了日が前日となっているので誤りです。

選択肢4. 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。

5月30日に契約しているため起算日は翌日の5月31日です。1か月後は6月31日ですが6月はカレンダーだと30日までしかありません。このようなケースでは月の末日が満了日になります。

よって、6月30日が支払期限です。

従って、誤りです。

まとめ

いつから起算日になりいつが満了日になるのか、という計算の問題でした。

覚えてしまえば簡単な問題なので、得点源にしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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期間の計算は法令によって違います。

試験において一般法理で問われることはあまりないかもしれませんが初日不算入の原則は覚えておきましょう

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

宅建業法

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

第三十七条の二 

 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

選択肢1. 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。

令和4年10月17日に開始

起算日 令和4年10月18日(初日を入れません)

1年後は令和5年10月17日までです。

選択肢2. 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

令和4年8月31日に開始

起算日 令和4年9月1日(初日を入れません)

1か月後は令和4年9月30日までです。

選択肢3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。

これは実生活でよく見る注意書きですね。

規定では前日ではなく翌日になっています。

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

選択肢4. 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。

令和4年5月30日に開始

起算日 令和4年5月31日(初日を入れません)

1か月後は令和4年6月31日ですが、その日付は存在しませんので6月の末日である6月30日までです。

まとめ

マイナー論点ですが条件と期限は条文を押さえておくのが一番の近道です

宅建業法で問われやすいクーリングオフと混同しないように注意しましょう

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この問題が出るのは初めてのようです。

計算期間のルールをおさえておきましょう。

起算日原則初日不算入
例外午前0時に契約したときは、その日を初日
満了日原則応当日の前日
例外

応当日がないときは、その月の末日

(月によって、31日までない月がある)

満了日が休日のときは、その翌日

選択肢1. 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。

契約日が令和4年10月17日午前10時ということは、初日不算入で計算します。

起算日:令和4年10月18日

満了日:令和5年10月17日(応当日10月18日の前日)

 

引渡日は令和5年10月17日となります。

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

令和4年8月31日午前10時ということは、初日不算入で計算します。

起算日:令和4年9月1日

満了日:令和4年9月30日(応当日10月1日の前日)

 

令和4年9月30日が弁済期限となります。

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。

期間の末日が休日の場合、その翌日が満了日となります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。

令和4年5月30日午前10時に契約ということは、初日不算入で計算します。

起算日:令和4年5月31日

満了日:令和4年6月30日(応当日6月31日の前日。また、6月31日もないことからその月の末日)

 

支払い期限は、令和4年6月30日となります。

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

見慣れない問題なので、急にこの問題が試験に出ると慌ててしまうかもしれませんが、原則ルールはおさえておきましょう。

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