宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問47 (宅建業法 問22)
問題文
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問47(宅建業法 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
- 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
- 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
- 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
景品表示法に関する問題です。
誤りです。
予告広告後に本広告を行う場合、
同一の媒体以外に、インターネットにおいての
広告も可能です。
誤りです。
土地上に廃屋が存在するとき、廃屋が存在する旨を明示する
必要があります。
存在することは明らかな場合においても同様です。
誤りです。
朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示する
必要があります。
平常時の所要時間と上記を明記することも可能です。
正しいです。
居住の用に供されたことがなく尚且つ
建築後1年未満の住宅を新築と表示することができます。
問題文では、建築後1年以上経過しているため
表示できません。
景品表示法は消費者保護をすることを目的と
しています。
万が一わからない問題が出た際も
上記のことを意識して問題文を読むと
正解にたどり着ける可能性があるため
目的を理解した上で問題を解いていきましょう。
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