宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問47 (宅建業法 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問47(宅建業法 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
  • 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
  • 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
  • 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

景品表示法に関する問題です。

選択肢1. 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

誤りです。

予告広告後に本広告を行う場合、

同一の媒体以外に、インターネットにおいての

広告も可能です。

選択肢2. 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。

誤りです。

土地上に廃屋が存在するとき、廃屋が存在する旨を明示する

必要があります。

存在することは明らかな場合においても同様です。

選択肢3. 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。

誤りです。

朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示する

必要があります。

平常時の所要時間と上記を明記することも可能です。

選択肢4. 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

正しいです。

居住の用に供されたことがなく尚且つ

建築後1年未満の住宅を新築と表示することができます。

問題文では、建築後1年以上経過しているため

表示できません。

まとめ

景品表示法は消費者保護をすることを目的と

しています。

万が一わからない問題が出た際も

上記のことを意識して問題文を読むと

正解にたどり着ける可能性があるため

目的を理解した上で問題を解いていきましょう。

参考になった数4