正解は2です。
誤り部分の正しい回答と、調理従事者として個人の衛生管理は大変重要なので、解説及び捕捉をします。
①体調に異常を感じない場合も、定期的に健康診断や検便を「受けなければならない」。
・検便は大変重要です。月1回(学校給食では月2回)以上の検査を受けなければなりません。また検査項目には腸管出血性大腸菌を含めなければならないと決まっています。
・必要に応じて10~3月はノロウイルスの検査を含めることと定義されています。
②腸管出血性大腸菌O157の保菌者は、法律の定めにより直接食品を扱うことができない。
・O157に限らず、赤痢菌・チフス菌・パラチフス菌が陽性の場合、直接食品を扱うことは法律で禁止されています。
・これに違反し調理業務を行った場合は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の定めにより、30万円以下の罰金に処せられます。
③衛生に関する知識、技術の習得は法令により「規定されている」。
・食品衛生法第三条
食品等事業者は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は包装容器(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
と定められています。
④同居家族に下痢や嘔吐の症状が見られたら、「家族を含め本人も受診するなどの注意が必要である」。
・努力義務となっていますが、感染を拡大させないためにも、調理従事者も速やかに受診し保菌しているか否かの確認を取りましょう。
またこちらも努力義務ですが、結果が分かるまでの期間は直接調理業務に関わることは避けましょう。