調理師の過去問
平成25年度
食品衛生学 問43
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問題
調理師試験 平成25年度 食品衛生学 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
食中毒に関する記述について、正しいものを一つ次の中から選びなさい。
- 飲食に起因する健康被害であっても、化学物質を病因物質とするものは食中毒に該当しない。
- 患者を食中毒と診断した医師は、最寄りの保健所長への届け出が義務付けられている。
- 一般に細菌性食中毒及びウイルス性食中毒ともに、高温多湿の夏に発生のピークがある。
- 我が国における食中毒事件数に対する病因物質及び原因食品の判明率は、ここ数年でそれぞれ 90%以上とかなり高くなってきている。
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この過去問の解説 (5件)
01
1・化学物質を病因物質とするものも食中毒とみなされます。
2・食中毒と診察した医師は24時間以内に保健所への届け出が義務付けられています。
3・ウイルス性食中毒のピークは11月~2月です。
4・原因食品の判明率は60~70%、病因物質の判明率は81%となっています。
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02
食中毒の問題ですが、覚えておかなければならないのは、正解の選択肢の(2)です。
医師は、食中毒と確定しなくても、食中毒と疑われる場合で、届出が義務づけられています。
この内容は頻出なので覚えておきましょう。
その他の選択肢の正しい文章は、余裕があったら覚えておくといいです。
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03
が正解です。
「食品衛生法」により、食中毒患者 を診断した医師は、24時間以内に保健所へ届け出を行うことが義務付けられています。
(1)× 化学物質も該当します。
たとえば、サバ、ブリ、マグロなどに含まれる「ヒスチジン」の食中毒があります。
(3)× ウイルス性食中毒は冬にピークがあります。ノロウイルスがよく知られています。
(4)× 平成25年度に出題された問題ですが、原因食品・病因物質とも判明率は年々上昇しています。
病因物質の判明率は90%を超えているものの、原因食品の判明率はここ数年で80%台にとどまっています。
平成27年度の病因物質の判明率は約97%でしたが、原因食品・食事の判明率は約88%でした。(厚生労働省 平成27年食中毒発生状況を参照)
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04
食中毒患者を診断した医師は、食品衛生法に基づき、24時間以内に保健所に届け出を行う義務があります。
1 食中毒の分類は「細菌」、「ウィルス」、「自然毒」、「化学物質」、「その他(寄生虫など)」です。
3 「細菌性食中毒」は5月から10月にかけて発生数が増えます。暖かくなると発生しやすくなります。
「ウィルス性食中毒」は逆に11月から4月、特に12月と1月にピークがあります。寒い時期に発生しやすくなります。
4 平成23年度の厚労省の発表した資料によりますと、原因物質はもっとも判明した物質のノロウィルスで34.4%程度、原因食品判明率は78.9%程度と、ともに90%には及びません。
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05
1:食中毒の原因の物質は、化学物質から自然毒となるものまであります。
3:細菌性食中毒は夏で、ウイルス性食中毒は冬と覚えていたら良いでしょう。
4:この問題はパーセンテージを覚えておけば、解ける問題です。
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