調理師の過去問
平成23年度
公衆衛生学 問16
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問題
調理師試験 平成23年度 公衆衛生学 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
学校保健安全法による学校保健の取り組みに関する記述で、〔 〕に入る語句の組み合わせとして、正しいものを一つ次の中から選びなさい。
「感染症予防のため、学校長は感染症にかかっている者またはその疑いのある者(かかるおそれのある者)の〔 〕を、設置者は学校の〔 〕を行うことができる。」
「感染症予防のため、学校長は感染症にかかっている者またはその疑いのある者(かかるおそれのある者)の〔 〕を、設置者は学校の〔 〕を行うことができる。」
- 健康診断 ── 一時閉鎖
- 治療 ──── 消毒
- 健康相談 ── 飲料水の水質検査
- 出席停止 ── 臨時休業
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この過去問の解説 (4件)
01
感染症予防のために臨時休業(校)にすることができるのは「学校の設置者」です。学校の設置者とは、国(国立)・地方公共団体(公立)・学校法人(私立)などのことです。
感染症予防のために「出席停止」を行えるのは学校長です。
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02
学校保健安全法では、
「学校の設置者が臨時休業を行うことができる」
という一文は、頻出です。
形を変えて、出てきますので、覚えておきましょう。
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03
学校保健安全法により、
・出席停止については、「学校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかる恐れのある児童生徒などがあるときは、出席を停止させることができる。」
・臨時休業については、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときには、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」
と条文にあります。
したがって問題文は、「感染症予防のため、学校長は感染症にかかっている者またはその疑いのある者(かかるおそれのある者)の[出席停止]を、設置者は学校の[臨時休業]を行うことができる。」となります。
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04
が正解です。
これは、学校保健安全法 第19条「出席停止」と第20条「臨時休業」の法律文を用いた問題です。
目的は、感染症の拡大を予防すること。学校が何をすべきかは暗記しておきたいです。
健康診断は、感染症にかかっている者またはその疑いがある者が出てきてから行うのではなく、毎年定期的に行います。(結核、寄生虫卵の有無など)
消毒、水質検査、健康相談は感染症予防に有効ですが、この法律で義務付けていることではありません。
治療を行うのは、医療機関で学校ではありません。
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