調理師の過去問
平成26年度
衛生法規 問5
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (4件)
01
調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行います。
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02
「調理師」は、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として、都道府県知事の免許を受けたものを言います。(調理師法第二条)
また、調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行います。(調理師法第三条の二)
したがって、調理師試験を実施するのは、都道府県知事です。
また免許証の交付をするのも都道府県知事です。
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03
調理師法第2条、「調理師の定義」において調理師とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事できるもので、都道府県知事から免許を受けた者を言うとあるからです。
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04
2.都道府県知事 です。
調理師法第3条の2に
「調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。」と明記してあります。
調理師免許の交付・取り消しも都道府県知事が行います。
1の厚生労働大臣は、調理師試験の基準を定め、また調理技術技能評価試験の合格者に専門調理師の称号を与えます。
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