調理師 過去問
平成26年度
問5 (衛生法規 問5)
問題文
調理師試験を実施しているものとして、正しいものを一つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行います。
参考になった数68
この解説の修正を提案する
02
「調理師」は、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として、都道府県知事の免許を受けたものを言います。(調理師法第二条)
また、調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行います。(調理師法第三条の二)
したがって、調理師試験を実施するのは、都道府県知事です。
また免許証の交付をするのも都道府県知事です。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
03
調理師法第2条、「調理師の定義」において調理師とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事できるもので、都道府県知事から免許を受けた者を言うとあるからです。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
04
2.都道府県知事 です。
調理師法第3条の2に
「調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。」と明記してあります。
調理師免許の交付・取り消しも都道府県知事が行います。
1の厚生労働大臣は、調理師試験の基準を定め、また調理技術技能評価試験の合格者に専門調理師の称号を与えます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成26年度 問題一覧
次の問題(問6)へ