調理師の過去問
平成26年度
衛生法規 問7
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問題
調理師試験 平成26年度 衛生法規 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
食品衛生法に規定されているものとして、正しいものを一つ選びなさい。
- 食品衛生推進員は、市町村長により食品衛生相談者として委嘱されている。
- 食品衛生管理者は、添加物製造施設に設置されている。
- 食品衛生監視員は、飲食店などの食品営業施設に設置されている。
- 食品衛生責任者は、保健所等の行政機関に設置されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
(1)誤りです。食品衛生推進員は、都道府県知事により委嘱されています。
(2)正解です。食品衛生管理者は、添加物製造施設に設置されています。
【全粉乳、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング、添加物】の製造施設には食品衛生管理者を置く必要があります。
(3)誤りです。食品衛生監視員は、飲食店などの食品営業施設に立入検査や指導を行う職員のことです。厚生労働大臣または都道府県知事により任命されます。
(4)誤りです。食品衛生責任者は、食品営業施設ごとに設置する義務があります。
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02
食品衛生管理者は、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う施設ごとに置かなければならない資格です。添加物以外には、乳製品や食肉・魚肉の加工食品、放射線照射食品、マーガリン、ショートニング等が指定されています。
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03
1.食品衛生推進員は、市町村長により(× 都道府県知事)食品衛生相談員として委嘱されている。
保健所が行う食品衛生に関する業務に協力し、営業者からの相談や指導を行うのが食品衛生推進員で、都道府県知事により委嘱された公務員です。
2.食品衛生管理者は、添加物製造施設に設置されている。 ○
製造または加工の工程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物の営業者が、施設ごとにおかなければならないのが食品衛生管理者です。
具体的には
・全粉乳(容量1,400g以下の缶に収められるもの)・加糖粉乳・調整粉乳・食肉製品・魚肉ハム/ソーセージ・放射線照射食品・食用油脂・マーガリン・ショートニング・添加物 の製造施設に置き、15日以内に保健所に届け出なければなりません。
3.食品衛生監視員は、飲食店などの食品営業施設(× 検疫所や保健所)に設置されている。
食品衛生法に基づき食品の検査や食中毒の調査、飲食店や食品製造者の指導や教育を行うのが食品衛生監視員です。国の監視員が検疫所に、地方の監視員が保健所に所属します。
4.食品衛生責任者は、保健所等の行政機関(× 飲食店などの食品営業施設)に設置されている。
食品営業施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行うのが食品衛生責任者です。営業許可を受ける施設ごとに1名以上おかなければなりません。
3.4の説明がそれぞれ逆となります。
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