問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 食品安全委員会の設置を規定している法律として、正しいものを一つ選びなさい。 1 . 食品衛生法 2 . 食品安全基本法 3 . 食品表示法 4 . 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 ( 調理師試験 平成26年度 衛生法規 問8 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 70 正解は 2 です。 「食品安全基本法」によって、内閣府に設置されているのが「食品安全委員会」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 32 正解は(2)です。 食品安全委員会は、食品に含まれる可能性のある添加物、農薬や微生物などの危害要因が人の健康に与える影響についてリスクの評価を行う役割があります。 食品安全基本法によって設置されています。 参考になった この解説の修正を提案する 30 食品安全委員会の設置を規定しているのは、 2.食品安全基本法 です。 食品安全委員会は食品安全基本法により設置された「科学に基づき食品の安全性を確保する」内閣府の機関です。 食品に含まれる可能性のある危害要因が人に与える影響について科学的に評価する「リスク評価」を、7名の委員と専門委員、委員会により実施しています。リスク評価の内容について情報を発信し、「リスク管理」をする関係省庁や地方公共団体と連携、消費者・事業者などと意見交換(「リスクコミュニケーション」)をし、相互理解を深めています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。