調理師の過去問
平成26年度
公衆衛生学 問12
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問題
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な
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「動物の死体」です。
一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」のことです。
産業廃棄物とは、工場で製品を生産する等の活動に伴い生じた廃棄物です。
産業廃棄物には①あらゆる事業活動に伴うものと、②特定の事業活動に伴うもの、③以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの、に分かれます。
①には【燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず、鉄さい、がれき類、ばいじん】が指定されています。
②には【紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体】が指定されています。
③は例えばコンクリートやゴムの固形化物などです。
②の例えとしては、建設業や製紙業から排出された紙くずは産業廃棄物になりますが、飲食業から排出された紙くずは一般廃棄物となります。
動物の死体は畜産農業から排出された場合に限り、②で指定した産業廃棄物にあたります。
この問題の場合は、とくに特定の事業活動の記載がないことから、「廃油」、「汚泥」、「廃プラスチック」は①で指定した産業廃棄物に該当すると考え、「動物の死体」が一般廃棄物となります。
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02
廃棄物処理法によって規定されている、産業廃棄物と一般廃棄物については以下の通りです。
・産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物
燃え殻、汚泥
廃油
廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず/コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体(※)
ばいじん、上記廃棄物を処分するために処理したもの
特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物)
・一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物
(※)動物の死体 は、「畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体」である場合には産業廃棄物となりますが、本設問で事業活動の指定がないため、一般廃棄物と考えるのが妥当です。
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03
正解は 「動物の死体」 です。
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことです。時代によって定義が変わるので難しいのですが、概ね一般家庭における廃棄物の分類で可燃物扱いのものが一般廃棄物となります。
ただし、産業廃棄物の定義のうち、特定の業者に限定して産業廃棄物となるものという定義があり、例えば紙くずのようなものでも、頭に「新聞業の」とつけば産業廃棄物となりますのせ注意してください。
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