調理師の過去問
平成26年度
公衆衛生学 問16

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問題

調理師試験 平成26年度 公衆衛生学 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

学校保健に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 校長は、感染症対策上必要があるときは、臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができる。
  • 学校の設置者は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、またはかかる恐れのある児童、生徒等がいるときは、出席を停止することができる。
  • 被患率の高い疾病として、虫歯や裸眼視力 1.0 未満がある。
  • 学校給食は、学校保健安全法に基づき実施されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

1:感染症予防のために臨時休業(校)にすることができるのは「学校の設置者」です。学校の設置者とは、国(国立)・地方公共団体(公立)・学校法人(私立)などのことです。

2:感染症予防のために「出席停止」を行えるのは学校長です。

3:2013年度の調査では、「虫歯」が小・中・高等学校を通して45%~55%、「裸眼視力1.0未満」が小学校約31%・中学校約53%・高等学校約66%と悪化する傾向にあります。

4:学校給食は「学校給食法」の規定に基づいたものです。

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02

正解は(3)です。

(1)誤りです。感染症を予防する上で必要があるときに、臨時休校を行うことができるのは学校の設置者です。
(2)誤りです。感染症を予防する上で、出席停止をすることができるのは学校長です。

(3)正解です。被患率は虫歯が最も多く、全体の半分以上を占めています。次に被患者が多いのは裸眼視力1.0未満となっています。

(4)誤りです。学校給食は「学校給食法」に基づいて実施されています。

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03

学校保健に関する記述については以下の通りです。

1.校長(× 学校の設置者)は、感染症対策上必要があるときは、臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができる。
  学校保健安全法第13条に規定されています。
  学校感染症は、それぞれ出席停止期間が定められています。

2.学校の設置者(× 校長)は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、またはかかる恐れのある児童、生徒等がいるときは、出席を停止することができる。
  学校保健安全法第12条に規定されています。

3.被患率の高い疾病として、虫歯や裸眼視力1.0未満がある。(○)
  虫歯は 小学生約5割、中学生約4割
  裸眼視力1.0未満は 小学生約3割、中学生約5割

4.学校給食は、学校保健安全法(× 学校給食法)に基づき実施されている。
  学校給食法は、学校給食の普及充実および学校における食育の推進を図る目的で制定されました。
これに対し学校保健安全法は、児童生徒および職員の健康保持を図るために、学校における保健管理および安全管理に関する必要な事項を定めています。

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