調理師の過去問
平成27年度
衛生法規 問5
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問題
調理師試験 平成27年度 衛生法規 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
調理師法に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
- 調理の業務に従事する調理師は、毎年その就業地の都道府県知事に従事場所等を届け出なければならない。
- 飲食店営業の施設では、調理師を置かなければならない。
- 「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。
- 調理師でなければ、調理師を名乗ることはできない。
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この過去問の解説 (4件)
01
このように、調理師のような資格のことを「名称独占資格」といいます。調理師法によって身分が保証されますので、調理師以外の人が調理師を名乗ることはできません。
1: これは2年に一度届け出る必要があります。
2、3: このような資格を業務独占資格といいます。たとえば弁護士や医師がそれにあたります。ある資格を持たないとその仕事に従事することができないという資格です。調理師は違います。
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02
1.毎年ではなく、2年に一度である。
2.調理師ではなく、食品衛生責任者である。
3.厚生労働大臣ではなく、都道府県知事である。
4.正解。調理師でないものが調理師を称すると、罰金30万円以下の刑に処される。
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03
調理師は「名称独占資格」にあたり、その資格を持つもの以外が調理師と名乗ると法律違反となります。
これに対し「業務独占」とは、その資格保持者しか行ってはいけない業務の事をいいます。
調理師の場合は、調理師でなくても調理業務に就く事は可能なので、業務独占にあたるとは言えません。
1…2年に1回届け出る義務が定められています。
2…必ずしも調理師を置かなければならないという決まりはありません。
3…調理師の免許は、各都道府県知事により交付されます。
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04
全ての資格において名称独占資格は保証されています。履歴書などの資格取得欄に記載できる肩書きの事です。
1は2年に1度の届け出が義務づけられています。
2、3は専門性の高い分野の職業(医師、弁護士、薬剤師など)では業務独占資格が適応されていますが、調理師はこれにはあたりません。
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