調理師の過去問
平成27年度
衛生法規 問6
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問題
調理師試験 平成27年度 衛生法規 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
調理師法に規定された調理師の免許に関する記述 [ ] に入る語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
『調理師試験の受験資格は、[ A ] 第57 条に規定する者で、多人数に対して飲食物を調理して供与する施設または営業で [ B ] の定めるものにおいて [ C ] 以上調理の業務に従事した者である。』
『調理師試験の受験資格は、[ A ] 第57 条に規定する者で、多人数に対して飲食物を調理して供与する施設または営業で [ B ] の定めるものにおいて [ C ] 以上調理の業務に従事した者である。』
- 食品衛生法 -------- 厚生労働省令 ---------- 2年
- 食品安全基本法 ---- 食品衛生法施行規則 ---- 1年
- 学校教育法 -------- 厚生労働省令 ---------- 2年
- 教育基本法 -------- 食品衛生法施行規則 ---- 1年
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この過去問の解説 (4件)
01
学校教育法第57条というのはようするに中学校もしくはそれに準ずる学校を卒業、または同程度の学力があると認められた者ということです。
ついで厚生労働省令ですが、問題自体はこれが出てこなくても調理業務経験が2年必要であるということが分かっていれば解くことはできます。
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02
学校教育法57条は中学校卒業又はそれと同等の学力を有する者、つまり高校入試受験資格がある者です。
次に厚生労働省令ですが、調理師の管轄団体は厚生労働省と覚えておくだけで十分です。
その上で調理業務経験が2年必要であると分かっていれば答えは出ます。
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03
・学校教育法第57条に規定するものとは、中学校もしくはこれに準ずる学校等を卒業したもの、もしくはそれと同等の学力があると認められたもののことである。
・調理師は厚生労働省の管轄である。
・調理業務に従事したものは2年以上、都道府県知事の指定する調理師養成施設において知識及び技能を修得したものは1年以上で受験資格が得られる。
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04
調理師試験の受験資格は、学校教育法第57条で定める者(中学校やそれと同等の学校を卒業した者)である事が最低条件です。
また、厚生労働省の定める調理業務に2年以上従事している事も必要条件です。
それとは別に、調理師養成施設に1年以上通い卒業する事でも調理師免許の交付を受ける事も可能です。
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