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調理師の過去問 平成29年度 食品学 問16

問題

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機能性表示食品に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
疾病の予防を目的としている。
   2 .
食品の機能性や安全性について、事業者の責任において表示している。
   3 .
販売に当たり、消費者庁長官の許可を必要としている。
   4 .
特別用途食品の一つとして、位置付けられている。
( 調理師試験 平成29年度 食品学 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

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2 . 食品の機能性や安全性について、事業者の責任において表示している。
が正解です。

「機能性表示食品」は、科学的根拠をもとに、商品パッケージに安全性や機能性を表示し、事業者の責任で消費者庁に届け出がされている食品のことです。

特定保健用食品(トクホ)とは異なります。
特定保健用食品は、科学的根拠に基づく機能性や安全性が、国の審査を通過しており、消費者庁長官に、効果をうたって販売することが許可されているものです。


(1)× 機能性表示食品は、医薬品ではないので、病気を予防・治療する目的で販売・利用することができません。

(3)× まぎらわしいのですが、機能性表示食品は、消費者庁へ届け出されるだけで「消費者長官」から個別の許可は受けていません。
消費者長官の許可が必要なものは、特定保健用食品(トクホ)です。

(4)× 機能性表示食品は「特別用途食品」ではありません。
特別用途食品は、病人、乳児、幼児、妊産婦など健康の回復・保持など特別な用途に使われる食品です。
特別用途食品には、えん下困難者用食品、乳児用調製粉乳、アレルゲン除去食品などがあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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機能性表示食品とは、いわゆる
「脂肪の吸収を穏やかにする」、「お腹の調子を整える」などの表示がされた食品です。

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性が表示されています。

(1)× 機能性表示食品の目的は、その食品の機能をわかりやすく表示することで、消費者が正しい情報を得られるようにすることです。疾病予防という目的はありません。

(2)○ 正解です。機能性表示食品は、事業者の責任において機能性や安全性を表示している食品です。

(3)× 機能性表示食品は、事業者が国の定めたルールに基づいて機能性などを評価した後、発売の60日前までに消費者庁長官への「届け出る」ことになっています。

消費者庁長官の「許可」が必要なのは特定保健用食品(トクホ)です。

(4)× 特別用途食品とは、乳児用粉ミルクや嚥下困難者用の食品など、病人や乳幼児、妊婦などの健康の回復、保持に適するとされる特別な食品です。

機能性表示食品とは違うものなので、区別するようにしましょう。

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正解は、2 . 食品の機能性や安全性について、事業者の責任において表示している、です。

1 . 疾病の予防を目的としている、は間違いです。その食品を摂取することで食生活の改善が図られ、健康の維持増進に役立つことができるものです。

3 . 販売に当たり消費者庁長官の許可を必要としている、は間違いで、販売前に安全性や機能性の根拠に関する科学的情報を届け出ることで、消費者庁長官の個別許可がなくても事業者の責任で機能性を表示できます。

4 . 特別用途食品の一つとして、位置付けられている、は間違いです。保健機能食品の中で、特別用途食品に含まれる「特定保健用食品」と含まれない「栄養機能食品」と「機能性表示食品」に分類されます。

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