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調理師の過去問 令和元年度 食品衛生学 問40

問題

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食品添加物の表示に関する記述で、(   )に入る語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。

『保存料、甘味料、酸化防止剤、( A )、( B )などの 8 種類の用途のものには、その用途名と物質名を併記することが食品表示法で定められている。』
   1 .
A:乳化剤  B:防かび剤
   2 .
A:着色料  B:酸味料
   3 .
A:糊料   B:苦味料
   4 .
A:発色剤  B:漂白剤
( 調理師試験 令和元年度 食品衛生学 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

86

正解は4です。

食品に使用した添加物は、食品表示法により表示が必要です。物質名の表示、簡略名の表示、用途名の併記、一括名(イーストフードなど14種)が定められています。

甘味料・着色料・保存料・糊料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤)・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤の8用途です。

1:乳化剤は定められていません。

2:酸味料は定められていません。

3:苦味料は定められていません。

4:発色剤、漂白剤は定められています。

⇒よって正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
35
正解は4です。

食品添加物については、食品表示法に定められています。

甘味料、着色料、保存料、糊料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤(某ばい剤)の 8 種類の用途のものには、その用途名と物質名を併記することが食品表示法で定められています。

1.乳化剤は8用途には入りません。

2.酸味料は8用途には入りません。

3.苦味料は8用途には入りません。

4.発色剤、漂白剤はともに定められています。

10
正解は4です。

『保存料、甘味料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤などの 8 種類の用途のものには、その用途名と物質名を併記することが食品表示法で定められている。』


食品添加物は、厚生労働大臣が指定した添加物です。指定添加物・既存添加物・天然香料・一般飲食物添加物があります。

原則として、加工食品に使用した食品添加物はすべて「物質名」を表示することが義務付けられています。

そのうち、8種類の用途に利用される食品添加物「甘味料・着色料・保存料・糊料・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤」は、特に消費者の関心が高い食品添加物です。

利用目的などを記載すると理解が得られやすいことから、これら8種類については「用途名」も併記することが定められています。

表記例:保存料(ソルビン酸)、防かび剤(イマザリル)


各選択肢については、以下のとおりです。

1 .「乳化剤」は対象外なので誤りです。

2 .「酸味料」は対象外なので誤りです。

3 .「苦味料」は対象外なので誤りです。

4.発色剤・漂白剤は8種類の用途に該当しているので、正解です。

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