調理師の過去問
令和2年度10月実施分
公衆衛生学 問5

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問題

調理師試験 令和2年度10月実施分 公衆衛生学 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 事業活動に伴う燃え殻、汚泥、廃油は、一般廃棄物である。
  • 家庭から排出される生活系ごみは、産業廃棄物である。
  • 一般廃棄物は、市町村が処理しなければならない。
  • 産業廃棄物は、都道府県が処理しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

廃棄物は「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分類されます。

【一般廃棄物】
一般家庭で発生した日常的な廃棄物
⇒市町村が処理する

 ・事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外のもの)
 ・家庭系一般廃棄物
 ・特別管理一般廃棄物(PCB使用部品など)

【産業廃棄物】
事業活動で発生した特定の廃棄物
⇒事業者が責任を持って廃棄する(廃棄物処理法)

 ・廃棄物処理法が指定する20種類
 ・特別管理産業廃棄物(危険物など)


各選択肢については、以下のとおりです。

1 .誤りです。事業活動に伴う燃え殻、汚泥、廃油は産業廃棄物です。

2 .誤りです。家庭から排出される生活系ごみは、一般廃棄物です。

3 .一般廃棄物は、市町村が処理しなければならないので、正解です。

4 .誤りです。産業廃棄物は、都道府県ではなく事業所が責任を持って自ら処理しなければなりません。

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02

正解は3です。

廃棄物には大きく分けて2種類あります。一般家庭など日常生活から出るゴミを一般廃棄物と言い、市町村が処理しなければならないとされています。事業活動から出るゴミは燃え殻や汚泥、廃油、廃プラスチックなどは産業廃棄物とされ、事業者の責任で処理しなければならないとされています。なので、正解は3になります。

その他の回答選択肢は以下の通りです。

回答1:廃棄物処理及び清掃に関する法律では事業活動に伴う廃棄物は産業廃棄物扱いなので間違いです。

回答2:家庭から出たゴミは一般廃棄物扱いなので産業廃棄物ではなく間違いです。

回答4:産業廃棄物は各事業者が責任を持って処理しなければならないとされていますので間違いです。

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03

正解は3です。

廃棄物とは、日常生活のごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体などの汚物または不要物のことをいいます。

循環利用できない資源の処理は、廃棄物処理法により規定されています。

1:事業活動に伴う燃え殻、汚泥、廃油は産業廃棄物です。

2:一般家庭から出るごみやし尿などの生活系ごみは、一般廃棄物です。

3:廃棄物処理法により、一般廃棄物は市町村で処理することになっています。
⇒よって正解です。

4:廃棄物処理法により、産業廃棄物は各事業者の責任で処理することになっています。

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