調理師の過去問
令和2年度10月実施分
食品学 問16
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問題
調理師試験 令和2年度10月実施分 食品学 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
アルコール飲料の分類とその品名の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
- 醸造酒 ――― ウイスキー
- 蒸留酒 ――― 紹興酒
- 混成酒 ――― みりん
- 発泡性酒 ―― 清酒
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この過去問の解説 (3件)
01
アルコールが1%以上含まれているものをアルコール飲料と呼びます。
1:ウィスキーは「蒸留酒」です。
ウィスキーは、大麦などを用いて発酵させたあと、蒸留し樽につめて熟成したものです。
蒸留酒は、醸造酒を蒸留させて、アルコール濃度を高めたものです。
醸造酒には、清酒・ビール・ワイン・紹興酒があります。
2:紹興酒は「醸造酒」です。
醸造酒は原料の炭水化物(糖質)アルコール発酵させ、ろ過したものです。
蒸留酒には、焼酎・ウィスキー・ブランデー・ウォッカ・ジンがあります。
3:みりんは「混成酒」です。
混成酒は、醸造酒、蒸留酒に着色料・香料・薬草・甘味料・調味料などを混ぜたものです。
混成酒には、リキュール・紅酒(コンヂウ)などがあります。
⇒よって正解です。
4:清酒は「醸造酒」です。
清酒は、こうじ菌を作用させて、米のでんぷんを糖化、清酒酵母によってアルコール発酵させたのち、ろ過したものです。
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02
酒類は「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」「発泡性酒」に分類されています。みりんは糖分を40~50%含んだ調理用に使われる酒で、混成酒に分類されています。
混成酒は、醸造酒や蒸留酒に香料、生薬、甘味料などを加えたもの。リキュール、シェリー酒などがあります。
各選択肢については、以下のとおりです。
1.ウイスキーは醸造酒ではなく蒸留酒なので「誤り」です。
蒸留酒とは、醸造酒を熱して蒸留させて作ったお酒のこと。焼酎、ウォッカ、ブランデーなどがあります。
2.紹興酒は蒸留酒ではなく醸造酒なので「誤り」です。
紹興酒は、米や麦をアルコール発酵させて作った中国の醸造酒で黄酒とも呼ばれます。
3.みりんは混成酒なので「正解」です。
4.清酒(日本酒)は、米と麹をアルコール発酵させて作った醸造酒なので「誤り」です。
発泡性酒とは、発泡性のあるアルコール度10度以下の酒類のことです。ビール、発泡酒などがこれにあたります。
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03
アルコール飲料の分類と品名の組み合わせとして正解は3の「混成酒とみりん」になります。混成酒とは発酵酒や蒸留酒、アルコールに甘味料や薬物、調味料、香料などを混合させたアルコールです。
その他の回答選択肢は以下の通りです。
回答1:醸造酒は主に原材料の糖質を酵母でアルコール発酵させたものでウイスキーは間違いです。
回答2:蒸留酒はアルコール発酵させたものを蒸留してアルコール濃度を高めたもので、紹興酒は間違いです。
回答4:発砲性酒は主に発砲性があるビールや発泡酒などを指し、清酒は間違いです。(ビール類は醸造酒の分類に入りますが、発泡性酒としても入っています。)
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