調理師の過去問
令和3年度10月実施分
食品衛生学 問26

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問題

調理師試験 令和3年度10月実施分 食品衛生学 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

食品の表示に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 賞味期限は、容器を開封してからおいしく食べられる期間を示す。
  • 食物アレルギーの表示義務がある特定原材料は、28品目である。
  • 賞味期限を少しでも過ぎた食品は、安全ではない。
  • 容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の義務がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の義務がある。」です。

選択肢1. 賞味期限は、容器を開封してからおいしく食べられる期間を示す。

賞味期限は、未開封の場合のおいしく食べられる期間を示しています。開封後は、空気に触れ酸化したり雑菌がつき腐敗する可能性が高まるためできるだけ早く食べる必要があります。

選択肢2. 食物アレルギーの表示義務がある特定原材料は、28品目である。

食物アレルギーの表示義務がある特定原材料は、特に重篤な症状を起こす可能性のある、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目です。

(2023年3月に「くるみ」が追加され8品目になりました。)

 これに、表示を推奨する21品目を加え、合わせて28品目が「特定原材料等」として規定されています。 

選択肢3. 賞味期限を少しでも過ぎた食品は、安全ではない。

賞味期限は、未開封の場合おいしく食べられる期間を指しており、過ぎたからといってすぐに安全性が危惧されるものではありません。

 安全に食べられる期限を表したものは「消費期限」です。

選択肢4. 容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の義務がある。

容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分表示の義務があります。

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02

正解は「容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の義務がある。」です。

選択肢1. 賞味期限は、容器を開封してからおいしく食べられる期間を示す。

賞味期限も、消費期限も、包装を開封する前の期限で、

  定められた方法により保存することを前提としています。

選択肢2. 食物アレルギーの表示義務がある特定原材料は、28品目である。

食物アレルギーの表示義務がある特定原材料は、7品目です。

   えび、かに、小麦、卵、そば、落花生、乳

(2023年3月に「くるみ」が追加され8品目になりました。)

選択肢3. 賞味期限を少しでも過ぎた食品は、安全ではない。

賞味期限を過ぎても、すぐに品質が保持されなくなるわけではありません。

選択肢4. 容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の義務がある。

容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の

義務があります。

  なお、アイスクリームや砂糖、食塩などは、表示が免除されています。

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03

容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の義務があります。

食品表示法に基づく食品表示基準に基づいて、消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物には、栄養成分表示義務付けられています。

なお、栄養成分表示では、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)、熱量を表示する必要があります。

各選択肢については、以下のとおりです

選択肢1. 賞味期限は、容器を開封してからおいしく食べられる期間を示す。

× 賞味期限は、容器を開封しない状態でおいしく食べられる期間です。設問は「開封してから」とあるので誤りです。

選択肢2. 食物アレルギーの表示義務がある特定原材料は、28品目である。

× 食物アレルギーの表示義務がある特定原材料は7品目です。

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

(表示が義務付けら れている特定原材料はどれか問う問題が出ることもあるので、この7品目は覚えておきたいです。)

(※2023年3月に「くるみ」が追加され8品目になりました。)

そのほか、食物アレルギーの表示が推奨されているもの、特定原材料に準ずるものは20品目があります。

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

選択肢3. 賞味期限を少しでも過ぎた食品は、安全ではない。

× あくまでも「賞味期限」というのは容器を開封しない状態でおいしく食べられる期間であり期間を過ぎたら安全でなくなるというわけではありません。

選択肢4. 容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、栄養成分表示の義務がある。

○ 容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には栄養成分表示の義務があります。

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