調理師の過去問
令和4年度
公衆衛生学 問9

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問題

調理師試験 令和4年度 公衆衛生学 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

大気の汚染状況を示す検査項目として、正しいものを一つ選びなさい。
  • 溶存酸素量(DO)
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
  • 化学的酸素要求量(COD)
  • 2.5μm(マイクロメートル)以下の微小粒子状物質(PM 2.5)

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この過去問の解説 (3件)

01

公衆衛生学の中でも環境衛生は人間と環境の関わり合いについて学ぶ項目です。

大気汚染の状況を示す検査項目は環境基準で定められた二酸化硫黄一酸化炭素浮遊粒子状物質光化学オキシダント二酸化窒素の5項目になります。

選択肢1. 溶存酸素量(DO)

溶存酸素量は採取した水に大気中の酸素がどれだけの濃度で溶け込んでいるかを知ることができる値です。

水中の生物や微生物も酸素を必要としており、溶存酸素量が少なくなると活動が滞り、生物や微生物の腐敗などが進みやすくなり自然浄化作用の機能が働かなくなります。

選択肢2. 生物化学的酸素要求量(BOD)

生物化学的酸素要求量最も一般的な水質指数で、水中の有機物を微生物が分解するために必要とする酸素量です。

この生物化学的酸素要求量の数値が高ければ、微生物が多くの酸素を消費して水中の有機物を分解していることになり、その結果、水中の有機物が多いことを意味しており水質汚濁が進んでいることになります。

選択肢3. 化学的酸素要求量(COD)

化学的酸素要求量代表的な水質指数で、水中の被酸化性物質を酸化させるために必要な酸素量です。

化学的酸素要求量が高ければ有機物が多く、水質が悪いことを表しており、海域や湖、沼などの環境や排水基準に用いられています。

選択肢4. 2.5μm(マイクロメートル)以下の微小粒子状物質(PM 2.5)

2.5μm(マイクロメートル)以下の微小粒子状物質(PM 2.5)大気中に存在する浮遊物の中でも、2.5μm以下の非常に小さな微小粒子状の物質です。

微小粒子状物質には炭素や硝酸塩、硫酸塩、アンモニア塩、ケイ素、ナトリウム、アルミニウムなどの化学物質の元素が含まれ、人間が吸引するとぜん息や気管支炎など呼吸器系の疾患や肺がん、循環器系への悪影響を及ぼします。

まとめ

大気の汚染状況を示す検査項目は数多く存在しています。

大気汚染は大気中に不純物が多く浮遊している状態を表しており、都道府県が発令する大気汚染注意報には注意が必要です。

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02

PM2.5大気中に浮遊している粒径2.5μm以下の小さな粒子です。PM2.5ときたら大気汚染の原因物質とわかるので、あとの3つは対象外と判断できます。

※公害の中でも大気汚染に関する問題は出題されやすくなっているので、汚染物質の種類には目を通しておきましょう。

大気の汚染状況を示す検査項目(大気汚染の環境基準)は以下の5項目が設定されています。

二酸化硫黄(SO2

一酸化炭素(CO)

浮遊粒子状物質(SPM)←そのうち、直径2.5μm以下の物質はPM2.5と呼ばれている

光化学オキシダント(Ox)

二酸化窒素(NO2

選択肢1. 溶存酸素量(DO)

溶存酸素量(DO)水中に溶け込んでいる酸素量のことで、水質の指標として用いられています。大気には関係ないので間違いです。

選択肢2. 生物化学的酸素要求量(BOD)

生物化学的酸素要求量(BOD)は、水中の有機物質が微生物によって分解される時に消費する酸素量のことです。水質の汚濁度合を示す指標に用いられています。これも大気には関係ないので間違いです。

選択肢3. 化学的酸素要求量(COD)

化学的酸素要求量(COD)は、水中の有機物質を化学的に分解する際に必要となる酸素量のことです。BODと同様に、水質の汚濁度合を示す指標に用いられます。大気には関係ないので間違いです。

選択肢4. 2.5μm(マイクロメートル)以下の微小粒子状物質(PM 2.5)

PM 2.5は、大気の汚染状況を示す検査項目に該当しているので正解です。

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が10μm以下のものをSPMといい、大気の汚染状況を示す検査項目に設定されています。その中でも、 2.5μm以下と非常に微小な物質がPM 2.5と呼ばれています。

PM 2.5は非常に細かいため、大気中に長期間滞留しやすく、吸い込むと肺や気管などに悪影響を及ぼすことから、環境の監視と対策が講じられています。

まとめ

PM 2.5が大気の汚染状況を示す検査項目、と覚えておけば解ける問題です。

なお、水質の指標に用いられる用語についても調理師試験に出題されることがあるので、溶存酸素量=DO 、生物化学的酸素要求量=BOD 、化学的酸素要求量=COD、SS =浮遊物質量 も覚えておくと確実です。

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03

大気汚染の状況は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第22条に基づいて、都道府県及び大気汚染防止法上の政令市において大気汚染状況の常時監視が行われており、環境省においても大気環境モニタリングをおこなっています。

選択肢1. 溶存酸素量(DO)

×

溶存酸素量(DO)とは水に溶けている酸素のことをいいます。DOは水質試験に用います。

よって×です。

選択肢2. 生物化学的酸素要求量(BOD)

×

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量の代表的な指標です。

従って×です。

選択肢3. 化学的酸素要求量(COD)

×

化学的酸素要求量は水の中の有機物質の量を推定するために求められます。酸素消費量を化学的な方法で測定したものです。

こちらも水質に関する検査項目であり、答えは×です。

選択肢4. 2.5μm(マイクロメートル)以下の微小粒子状物質(PM 2.5)

微粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子のうち、大きさ2.5μm以下の非常に小さな粒子のことです。

こちらは大気汚染の指標になり、答えは〇です。

まとめ

大気汚染の環境基準は、環境基本法により定められています。

PM 2.5以外の選択肢は水質汚染の検査項目であり、大気汚染ではありません。

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