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調理師の過去問 令和4年度 食品学 問6

問題

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機能性表示食品に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
疾病に罹患(りかん)している者も摂取の対象としている。
   2 .
機能性表示の対象食品として、生鮮食品が含まれる。
   3 .
表示にあたり、消費者庁長官の個別の許可が必要である。
   4 .
機能性表示により、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言は省略できる。
( 調理師試験 令和4年度 食品学 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

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機能性表示食品は販売前に事業者が国の定めに基づき、食品の安全性や機能性に関する科学的根拠を元に必要事項を消費者庁長官に届ければ機能性を表示できます。

機能性表示食品は生鮮食品を含む、すべての食品が対象です。

選択肢1. 疾病に罹患(りかん)している者も摂取の対象としている。

疾病に罹患(りかん)していない者が摂取の対象です。

疾病に罹患(りかん)している者や、未成年妊産婦(妊娠を計画している者)、授乳婦は摂取の対象外になります。

選択肢2. 機能性表示の対象食品として、生鮮食品が含まれる。

機能性表示の対象食品として、生鮮食品が含まれます。

主な生鮮食品には「野菜果物食肉魚類貝類海藻類」で加工食品以外のものです。

選択肢3. 表示にあたり、消費者庁長官の個別の許可が必要である。

表示にあたり、国の定めに基づき、安全性や機能性に関する情報収集体制を整え、商品の発売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることになっています。

その後、消費者庁が中心となり、販売後の監視が行われます。

選択肢4. 機能性表示により、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言は省略できる。

機能性表示食品は消費者庁が広告上で最低限記載を勧める事項に「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言の表示」とありますので、省略できません。

まとめ

機能性表示食品は機能性を分かりやすく表示した商品で、消費者が商品の正しい情報を得られるように始められた制度です。

商品の安全性や機能性を正しく知ることで、用途に合わせた選択ができるようになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
19

機能性表示食品とは「企業の責任で、科学的根拠にもとづいた機能性を商品パッケージに表示した食品」のことで、次に挙げる特徴があります。

1.疾病に罹患していない人を対象にした食品

2.生鮮食品を含むすべての食品が対象

3.販売する前に、消費者庁へ安全性・機能性の根拠に関する情報などを届け出る必要がある4.国が安全性と機能性の審査を行っていない

5.届け出た情報は消費者庁のウェブサイトで公開される

特定保健用食品や栄養機能食品と混同しないよう、特徴を把握しておきたいです。

選択肢1. 疾病に罹患(りかん)している者も摂取の対象としている。

機能性表示食品は、疾病に罹患していない人を対象にした食品なので、間違いです。

疾病に罹患(りかん)している人、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している人も含む)、授乳中の人を対象に開発していません。また、疾病の予防や治療、診断も目的としていません。

選択肢2. 機能性表示の対象食品として、生鮮食品が含まれる。

機能性表示食品生鮮食品を含むすべての食品が対象になっているので、正解です。

選択肢3. 表示にあたり、消費者庁長官の個別の許可が必要である。

機能性表示食品は、消費者庁長官に届け出る必要がありますが、個別の許可を受ける必要はないので、間違いです。

表示にあたり、消費者庁長官の個別の許可が必要になるのは特定保健用食品(トクホ)のほうです。

選択肢4. 機能性表示により、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言は省略できる。

機能性表示食品バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言が省略できないので、間違いです。

保健機能食品(特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品)は、正しく食品を利用してもらうため、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言を表示する必要があります。

まとめ

機能性表示食品の特徴をしっかり把握しておくとよいでしょう。消費者庁の個別の許可を受けていない点が「特定保健用食品(トクホ)」とは異なることも覚えておきたいです。

2

販売前に届け出をすることにより、機能性をわかりやすく表示できるようになりました。

それが平成27年4月新しくはじまった「機能性表示食品」制度です。

選択肢1. 疾病に罹患(りかん)している者も摂取の対象としている。

×

機能性表示食品は疾病に罹患(りかん)していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。

生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く)が対象となっています。

選択肢2. 機能性表示の対象食品として、生鮮食品が含まれる。

機能性表示の対象食品として生鮮食品も含まれます。

選択肢3. 表示にあたり、消費者庁長官の個別の許可が必要である。

×

機能性表示制度で必要なのは、消費者庁長官に届け出ることであり許可を受けることではありません。従って×です。

選択肢4. 機能性表示により、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言は省略できる。

×

むしろ「バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言」は機能性表示食品に必要な表示事項です。

まとめ

機能性表示食品は、化学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

事業者の責任で消費者庁に届け出る必要があります。

「機能性表示食品」は医薬品ではなく、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。

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