調理師の過去問
令和4年度
食品衛生学 問12
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問題
調理師試験 令和4年度 食品衛生学 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
食品添加物の表示に関する記述で、( )に入る語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
『甘味料、着色料、保存料、( A )、( B )などの8種類は、消費者が分かりやすいように食品添加物名だけでなく、用途名の併記が食品表示法で定められている。』
『甘味料、着色料、保存料、( A )、( B )などの8種類は、消費者が分かりやすいように食品添加物名だけでなく、用途名の併記が食品表示法で定められている。』
- A:酸化防止剤 B:漂白剤
- A:栄養強化剤 B:膨張剤
- A:発色剤 B:香料
- A:乳化剤 B:豆腐用凝固剤
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この過去問の解説 (3件)
01
食品添加物の使用目的の法的基準で定められている表示規定は、食品に使用される添加物をすべて表示しなければいけません。
表示規定では「甘味料、着色料、保存料、防カビ剤、糊料、漂白剤、酸化防止剤、発色剤」の8種類を使用した場合、物質名の他に用途名も併記する必要があります。
栄養強化剤は表示を省略することができます。
膨張剤は物質名の代わりに種類を示す名前での記載が可能です。
発色剤は表示規定に属していますが、香料は指定添加物もしくは天然香料の区別なく一括名で表示することができます。
乳化剤は個々の物質名に加え機能などの一括名で表示することも可能です。
豆腐用凝固剤は添加物としてのみ表示で良いのですが、「にがり」は物質名で表示が義務付けされています。
食品添加物は使用目的により、様々な物質が利用されており、表示規定も異なります。
そのために、表示規定に属さない食品添加物は物質名や用途名の併記が定められていません。
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02
食品表示法により、私用した食品添加物のうち次の8つは、名前だけでなく「用途名」を併記することが定められています。こちらはまとめて覚えておきましょう。
甘味料
着色料
保存料
増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料
酸化防止剤
発色剤
漂白剤
防かび剤又は防ばい剤
なお、以下の食品添加物は「一括名」で表記すことが認められています。
イーストフード・ガムベース・かんすい・酵素・光沢剤・香料・酸味料・チューインガ ム軟化剤・調味料・豆腐用凝固剤・苦味料・乳化剤・水素イオン濃度調整剤・膨張剤
食品添加物表示の一例
原材料:砂糖・みかん果汁
添加物:ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、着色料(カロテン)、香料
正解です。酸化防止剤と漂白剤は、食品添加物名に用途名を併記する必要があります。
酸化防止剤(ビタミンC)
漂白剤(二酸化硫黄)
など
どちらも、食品添加物名に用途名を併記する必要がないので、間違いです。
「膨張剤」は「一括名」での表示が認められているものです。
また、栄養強化剤のように栄養を強化する目的で使用される物質名は、表示しなくてもよいことになっています。
「香料」が用途名を併記する必要がないものになっているので、間違いです。
発色剤は、発色剤(亜硝酸ナトリウム)と、用途名を併記する必要があります。
香料は「一括名」での表示が認められているものです。
どちらも、食品添加物名に用途名を併記する必要がないので、間違いです。
「乳化剤」も「豆腐用凝固剤」も「一括名」で表示することが認められているものです。
食品添加物表示は、食品添加物を利用した食品の容器や包装に表示されるもので「原材料名」の次に記載されています。
普段から食品のパッケージを見るなどして、用途名の併記が必要な8つは頭に入れておくことをおすすめします。
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03
食品添加物の表示について、原則すべての添加物の物質名を添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
使用目的や成分、名前、簡略名、種別名などが表示されています。
〇
酸化防止剤とは酸化を防止・抑止する機能をもっています。
漂白剤は「塩素系」「酸素系」に分けられます。
化学的にシミや、汚れの色素または汚れ自体を分解する薬剤です。
×
栄養強化剤とは栄養価向上を目的とし、本来その食品に備わっていない栄養分を補う目的で使われる食品添加物です。
膨張剤とは食感をよくするための食品添加物です。
パンや菓子類などに使われる添加物です。
×
発色剤とは主に肉類の発色をよくする食品添加物です。
いくら、すじこにも使われます。
香料は食品に香りをつけるための添加物です。
使用する量は微量でも種類は豊富です。
×
乳化剤とは混ざりにくい水と油を均一に混合する効果を持つ添加物です。
豆腐の中でに入っている凝固剤です。豆乳を凝固させるために使用します。
代表的なものはにがりですが現在はにがり以外にも様々な凝固剤が出回っています。
食品添加物については名前・用途を覚えるしかありません。
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