調理師 過去問
令和6年度
問40 (食品衛生学 問15)
問題文
食物アレルギー物質の特定原材料として、正しいものを一つ選びなさい。
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は 「食物アレルギー物質の特定原材料として正しいものを選ぶ」 ものです。特定原材料に着目することが大切です。それぞれの問題文を解説します。
アーモンドは特定原材料ではなく、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)に分類されます。
ごまも特定原材料ではなく、特定原材料に準ずるものに分類されます。
さばも特定原材料ではなく、特定原材料に準ずるものに分類されます。
かには特定原材料(表示義務あり)の一つであり、アレルギー表示が義務付けられています。
特定原材料と特定原材料に準ずるものをまとめ理解することが重要です。特定原材料は全部で7つあるので、それだけでも暗記する必要があります。
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02
正解は、「かに」です。
各選択肢については、以下のとおりです。
特定原材料に準ずるものとして、表示が奨励されている食品です。
特定原材料に準ずるものとして、表示が奨励されている食品です。
特定原材料に準ずるものとして、表示が奨励されている食品です。
正解です。
特定原材料として表示が義務付けされている食品は、8品目あります。
しっかりと覚えましょう。
【表示が義務付けされている8品目】
えび・かに・小麦・卵・そば・落花生(ピーナッツ)・乳・くるみ
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03
「特定原材料」とあるので、正解は 「かに」となります。
食物アレルギー表示には、
特定原材料 8品目
特定原材料に準ずるもの 20品目
があります。
そして、今回出てくるアーモンド、ごま、さば、かには全てアレルギー原因物質で、そのどちらかに指定されています。この中では「かに」だけが特定原材料で、ほかの3つは「特定原材料に準ずるもの」となっていす。
特定原材料のほうがアレルギーで重篤な症状を起こす危険性があり、アレルギー表示が義務付けられています。
各選択肢もみてみましょう。
誤りです。アーモンドは特定原材料に準ずるもののほうに指定されています。
アレルギー表示は義務ではなく、推奨されています。
誤りです。ごまは特定原材料に準ずるもののほうに指定されています。
アレルギー表示は義務ではなく、推奨されています。
誤りです。さばは特定原材料に準ずるもののほうに指定されています。
アレルギー表示は義務ではなく、推奨されています。
そのとおり、かには特定原材料のほうに指定されています。
特定原材料は指定され、食品のアレルギー表示が義務付けられているのは以下の8品目です。
卵・乳・小麦・そば・落花生(ピーナッツ)・えび・かに・くるみ
アレルギー原因物質には、表示義務のある「特定原材料」8品目と表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」20品目があります。
特に重要なのは特定原材料8品目で、この8品目を確実に覚えておけば、今回のような問題は迷わずに解くことができるかと思います。
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