調理師の過去問
平成27年度
公衆衛生学 問18

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (5件)

01

正解は 1 です。

 より正確には、「使用者は、少なくとも毎週一日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」となります。

2 休憩時間は含みません。

3 労働時間が「6時間を超えるなら45分以上」、「8時間を超えるなら1時間以上」の休憩を与えなければいけません。

4 選択肢の条件なら与えなければならない年次有給休暇は「10日」です。

参考になった数104

02

正解は1です。

労働基準法では「少なくとも週1日の休日か、4週間に4日の休日を与えなくてはならない」とされています。

②休憩時間は含まれず「原則として1日8時間、1週間に40時間以上働かせてはならない」とされています。

③労働時間が「6時間以上で45分」「8時間以上で1時間以上」の休憩を与えなければいけません。

④6カ月以上継続勤務し、全日の8割以上勤務した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。勤続年数が長くなってくると日数が加算される仕組みになっています。

参考になった数31

03

労働基準法上の労働条件に関する記述については以下の通りです。

労働基準法には以下のように定められています。

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
(四週間を通じ四日以上の休日を与える)
 →1.休日は、原則として毎週少なくとも1回は与えなくてはならない。 〇

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
 →2.労働時間は、原則として、休憩時間を含み1日8時間を超えてはならない ×

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
 →3.1日の労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも45分以上の休憩を与えなければならない ×

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
 →4.半年以上継続かつ8割以上出勤の場合、20日以上の有給休暇を与えなければならない。 ×
与えられる有給休暇の日数は、勤続年数と労働時間によって変わりますが、最大20労働日となっています。

参考になった数12

04

正解は「1」です。

労働基準法において、使用者は労働者に「少なくとも毎週1回の休日か、4週間を通して4日以上の休日」を与える事が義務付けられています。

②原則として労働時間は、「休憩時間を含まず」1日8時間を超えてはならないとしています。
③1日の労働時間が「6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上」の休憩時間を与えなければなりません。
④半年以上継続かつ8割以上出勤の場合、与えられる有給休暇日数は10日間です。
有給休暇は、その仕事を始めて6ヶ月目から発生し、日数は労働時間の長さや勤続年数により変わってきます。

参考になった数11

05

正解は1です。
2.労働時間は「1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならない」とありますが、休憩時間は含まれていません。
3.労働時間が8時間を超える場合は1時間以上、6時間を超える場合は45分以上の休憩を与えなければなりません。
4.この場合は、10日以上の有給休暇を付与しなければなりません。

参考になった数10