調理師の過去問
平成28年度
公衆衛生学 問3
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問題
調理師試験 平成28年度 公衆衛生学 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に規定されている事項として、正しいものを一つ選びなさい。
- 食育推進基本計画法の策定
- 食事バランスガイドの普及
- 食品ロスの抑制
- 受動喫煙の防止
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この過去問の解説 (3件)
01
第25条で「受動喫煙の防止」が規定されているので(4)が正解です。
(1)「食育推進基本計画法」は健康増進法ではなく「食育基本法」に基づいて策定されています。主に「食育の推進」に関する内容となっています。
(2)「食事バランスガイド」は「何をどれだけ食べたらよいか」をコマの形で表示した指標です。
(3)農林水産省が「食品ロス削減」の関する啓発・普及をおこなっていますが、健康増進法とは関係ありません。
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02
健康増進法は、日本国民が自ら健康状態を自覚し、健康の増進に努めるよう義務化した法律です。
2014年に制定され、その内容は、健診事業、受動喫煙防止、特別用途表示などで構成されています。
1. 「食育推進基本計画法」という法律はありません。
「食育推進基本計画」は存在します。これは食育基本法に基づき、食育の推進に向けた取り組み、施策の方針を定めるものです。
2. 食事バランスガイドとは、1日の食事で「何を」「どれだけ」食べたらよいか、望ましいバランスをイラストで表したものです。健康増進法とは関係ありません。
3. 食品ロスは食べられるのに廃棄されてしまう食品のことを指します。こちらも健康増進法とは関係ありません。
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03
(2)誤り。食事バランスガイドとは、1日に「何を」、「どれだけ」食べたらよいか参考にしてもらえるように、コマのようなイラストで分かりやすく示したもので、「食生活指針」を具体的に行動に結びつけるものとして、平成17年6月に厚生労働省と農林水産省が決定したものです。従って健康増進法では規定されていません。
(3)誤り。食品ロスとはまだ食べられるのに捨てられてしまう食品の事を言います。
日本では、年間632万トンにも上るこの食品ロス、みんなで努力して減らしていかなければなりませんが、健康増進法とは関係ありません。
(4)記述の通り。健康増進法、第25条に受動喫煙の事が明記されています。
従って(4)が正解となります。
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