調理師の過去問
平成28年度
食品衛生学 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調理師試験 平成28年度 食品衛生学 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

食品衛生法に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 食品や添加物の製造加工工程で有害物質の混入を防ぐため、都道府県知事は、必要な基準を定めることができる。
  • 飲食店や食品製造業など、政令で定める業種には営業許可規定が設けられ、厚生労働省が設置基準を定めることとなっている。
  • 営業者が食品衛生法に違反、または食中毒を起こすと、営業の禁止・停止等を命じられることがある。
  • 飲食店や食品製造業などの営業許可業種を営もうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

(3)正解です。 
これは、いうまでもありません。
当然、営業の禁止・停止等が命じられます。

(1)× 都道府県ではなく、厚生労働省(食品衛生法)
です。

(2)(4)× 厚生労働省ではなく、各自治体の条例で定められた設置基準に基づきます。
営業許可は各管轄の保健所に申請します。

参考になった数79

02

(1)× 都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が定めます。

(2)× 設置基準は厚生労働大臣ではなく、都道府県知事が定めます。

(3)○ 正解です。

(4)× 営業許可は所轄の保健所で申請します。申請された施設が食品衛生法、または条例に適合しているかの確認が行われます。

参考になった数26

03

(1)誤り。都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。
そして食品、添加物だけではなく、器具、容器包装にも基準が定められています。
指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。

(2)誤り。厚生労働大臣ではありません。
都道府県知事が業種毎に定めた施設基準に適合していなければなりません。

(3)記述の通り。

(4)誤り。厚生労働大臣ではありません。
飲食店等のように、公衆衛生に与える影響が著しい営業(34業種)を営むには都道府県知事等の許可が必要です。

参考になった数19