調理師の過去問
平成29年度
食品衛生学 問39

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問題

調理師試験 平成29年度 食品衛生学 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

食品安全基本法に基づく食品安全委員会に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 食品衛生に関するリスク管理を行う。
  • 農林水産省の附属機関である。
  • 食品の健康影響評価を行う。
  • 特定保健用食品の表示の許可を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

食品の健康影響評価を行う。

が正解です。

選択肢1. 食品衛生に関するリスク管理を行う。

× 食品安全委員会は、危害要因に関するリスク評価を行います。

選択肢2. 農林水産省の附属機関である。

× 食品安全委員会は、内閣府の付属機関です。

選択肢3. 食品の健康影響評価を行う。

食品安全委員会は、内閣府に設立された機関です。

食品安全基本法に基づき、危害要因(=ハザード。人の健康に危害を加えるおそれのある微生物、農薬、食品添加物など)のリスク評価を行います。

リスク評価は「食品健康影響評価」と呼ばれます。これは、どのような危害要因をどれくらいの量を摂取すると健康に影響を及ぼすのか、科学的に評価することです。

選択肢4. 特定保健用食品の表示の許可を行う。

× 特定保健用食品の表示の許可を行っているのは、消費者庁長官です。

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02

正解は「食品の健康影響評価を行う。」です。

選択肢1. 食品衛生に関するリスク管理を行う。

誤り。食品衛生に関するリスク管理は厚生労働省の仕事です。

他に、農林水産省、消費者庁がそれぞれリスク管理を実施しています。

それに対し、食品安全委員会は「リスク評価」をします。

選択肢2. 農林水産省の附属機関である。

誤り。内閣府の附属機関です。

農林水産省、厚生労働省、消費者庁とは意見の交換(リスクコミュニケーション)を行い密接に連携しています。

選択肢3. 食品の健康影響評価を行う。

記述の通り。健康影響評価とは、「リスク評価」の事です。

「リスク評価」とは、リスクを科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に評価することです。

この結果に基づき、食品の安全性の確保のための施策について、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告を行うことができます。

選択肢4. 特定保健用食品の表示の許可を行う。

誤り。特定保健用食品は、医薬品ほどの効能がない食品機能を保証する制度です。

当初の所管は厚生労働省でしたが、2009年9月に製造所固有記号の届け出などとともに、消費者庁の食品表示課に所管が変更されました。

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03

正解は 食品の健康影響評価を行う。 です。

選択肢1. 食品衛生に関するリスク管理を行う。

食品衛生に関するリスク管理を行うのは、厚生労働省・農林水産省・消費者庁などで、リスク評価結果に基づき使用基準・残留基準等を決定します。

選択肢2. 農林水産省の附属機関である。

農林水産省の附属機関ではなく、内閣府の付属機関です。

選択肢3. 食品の健康影響評価を行う。

正解は「食品の健康影響評価を行う」です。

リスク評価とも言い、食品中の危害物質摂取による科学的知見・客観的・中立公正にリスク評価を行います。

選択肢4. 特定保健用食品の表示の許可を行う。

特定保健用食品の表示の許可を行うのは消費者庁です。

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