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調理師の過去問 令和4年度 公衆衛生学 問4

問題

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高齢者の保健と介護に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
特定健康診査の対象は、40歳から74歳である。
   2 .
75歳以上の希望者は、特定健康診査を受けることができる。
   3 .
介護保険の第1号被保険者は、80歳以上である。
   4 .
介護保険料の納付は、65歳から始まる。
( 調理師試験 令和4年度 公衆衛生学 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

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高齢者の医療の確保に関する法律高齢者医療確保法) から出題されている問題です。

特定健康診査の対象年齢」ときたら「40歳以上74歳まで」( 40歳以上75歳未満)と覚えておきましょう。

選択肢1. 特定健康診査の対象は、40歳から74歳である。

特定健康診査の対象は40歳から75歳未満なので正解です。

平成20年(2008年)から「高齢者の医療の確保に関する法律」によって、特定健康診査と特定保健指導が始まりました。

これにより医療保険者は、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対し、特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務付けられました。

選択肢2. 75歳以上の希望者は、特定健康診査を受けることができる。

特定健康診査の対象は40歳以上75歳未満で、75歳以上の人は希望しても対象になりません。

ちなみに、75歳から受けられるのは「後期高齢者医療制度の健康診査」(後期高齢者医療健診)となっており、以下のような違いがあります。

特定健康診査:40歳以上75歳未満が対象、生活習慣病の予防が目的

後期高齢者医療健診:75歳以上が対象、生活習慣病の予防と重症化を防ぐことが目的

選択肢3. 介護保険の第1号被保険者は、80歳以上である。

介護保険の第1号被保険者は65歳以上なので、80歳以上は間違いです。

選択肢4. 介護保険料の納付は、65歳から始まる。

介護保険料の納付は40歳から始まるので、65歳からは間違いです。

まとめ

特定健康診査は地域保健における予防活動として行われている事業です。公衆衛生学では、調理法・地域保健法などの法規と共に関連する内容になっているので「特定健康診査と特定保健指導の対象は、40歳から74歳まで」は覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

医療制度改革に伴い、平成20年度より「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面改正されました。

「老人保健法」に基づく老人、保健事業(健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練等)がこの法律に移行されています。

選択肢1. 特定健康診査の対象は、40歳から74歳である。

特定健診とは生活習慣の予防を目的とし、対象者(40歳~74歳)の方にメタボリックシンドロームに着目した健診を行います。

特定健康診査は、いわゆる「健診」のことで、問診、身体測定、血液検査、尿検査などを行います。

選択肢2. 75歳以上の希望者は、特定健康診査を受けることができる。

×

特定健診とは40歳から74歳の方が対象となる、メタボリックシンドロームに着目した健診のことを言います。

75歳以上の方が対象者となるのは(後期高齢者医療制度加入者の方が対象)後期高齢者健康診査のことです。

選択肢3. 介護保険の第1号被保険者は、80歳以上である。

×

40歳以上の方は、介護保険の被保険者です。

被保険者は年齢により第一号被保険者と第二号被保険者に分かれます。65歳以上の方は、第一号被保険者になります。第二号被保険者は40歳から64歳までの医療保険加入者です。

選択肢4. 介護保険料の納付は、65歳から始まる。

×

40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。

「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第二号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

まとめ

メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査が40歳から始まり、併せて40歳から介護保険料の徴収が始まります。

介護保険制度は40歳以上の国民が加入者となって保険料を納め、介護が必要になった時に要介護認定を受けて1割の自己負担で各種サービスを利用することができる制度です。介護を社会全体で支え合う制度です。

0

正解は、「特定健康診査の対象は、40歳から74歳である。」です。

選択肢1. 特定健康診査の対象は、40歳から74歳である。

正解です。

特定健康診査の対象は40歳から75歳未満です。

2008年に高齢者医療確保法に関する事項が定められ、「特定健康診査」「特定保健指導」が始まりました。

これにより40歳以上75歳未満の方に対し、上記の2つを実施することが義務付けられました。

したがって、上記の選択肢は正しいです。

選択肢2. 75歳以上の希望者は、特定健康診査を受けることができる。

不正解です。

75歳以上の方が対象で受けることができるのは、後期高齢者健康診査です。

特定健康診察とは40歳から74歳の方が対象で、メタボリックシンドロームに着目した健診のことです。

したがって、上記の選択肢は誤りです。

選択肢3. 介護保険の第1号被保険者は、80歳以上である。

不正解です。

介護保険の第1号被保険者は65歳以上です。

第一号被保険者:65歳以上

第二号被保険者:40歳から64歳まで

したがって、80歳以上は誤りです。

選択肢4. 介護保険料の納付は、65歳から始まる。

不正解です

介護保険料の納付は40歳から始まります。(満40歳より)

したがって、65歳からは誤りです。

まとめ

地域保健法の法規と内容、年齢、年数等は、よく公衆衛生学で出題されるのでおさえておきましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
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