調理師の過去問 令和4年度 食品衛生学 問9
この過去問の解説 (3件)
食品衛生法における食品等事業者の責務は事業活動において自ら食の安心安全の確保を第一義的責任としています。
また、食品による健康への悪影響を未然に防止して食の安心安全の確保を適切に行わなければならないです。
食品の安心・安全性を確保するため、知識と技術の習得、原材料の安全性確保、自主検査の実施を行わなければならない。
食品等事業者は食品衛生法において危害の発生を防止するために、必要な限度で原材料の販売者の名称や情報を記録し保存するように努めなければなりません。
国は国際的な連携を確保するための必要な措置や都道府県等への技術的援助を行う必要があります。
リコール(回収)に関する規定では食品等事業者は販売食品などに起因する衛生上の危害発生を防止するために、国や都道府県等への記録の提供、事故原因食品の廃棄など、必要な措置を適確、迅速に行う必要があります。
食品等事業者の責務は自らの責任で食品に関する安全性を確保し、自主検査の実施や必要に応じた措置を行うように努めなければなりません。
この問題では、4つのうち3つが、食品衛生法(第3条)の食品等事業者の責務を掲げており、1つだけ食品衛生法(第2条)の「国及び都道府県等の責務」が混ざっています。
実際に、第3条の内容を見てみましょう。
①食品等事業者は、自らの責任において安全性を確保する必要があるため、
・販売食品等の安全性の確保に関する知識や技術を習得する
・販売食品等の原材料の安全性を確保する
・販売食品等の自主検査を実施する
などの必要な措置をとるよう努めなければならない。
②食品衛生上の危害の発生を防止するため、
食品等の販売を行った者の名称、その他必要な情報に関する記録の作成・保存をするよう努めなければならない。
③さらに、食品衛生上の危害の原因となった販売食品は適確かつ迅速に、廃棄・その他の必要な措置をとるよう努めなければならない。
と掲げています。
記述のとおり、食品等事業者は、食品の安全性を確保するため、知識と技術の習得、原材料の安全性確保、自主検査の実施をするよう努めなければなりません。
記述のとおり、食品等事業者は、危害発生の防止に必要な情報の記録と保存をするよう努めなければなりません。
これは、食品衛生法第2条で掲げている「国及び都道府県等の責務」を述べているのであり、食品等事業者の責務ではありません。よって、こちらを選ぶのが正解です。
記述のとおり、食品等事業者は国や都道府県等への記録の提供、事故原因食品の廃棄など、必要な措置を適確、迅速に行うよう努めなければなりません。
法規に関する問題は難しいですが、法規の目的や内容が大まかに把握できていると、ひとつだけ違和感のある答えが混ざっていることに気付くのではないかと思います。
食品衛生法は飲食による健康被害の発生を防止するためにつくられた法律です。
2018年に大きく改正されました。
その改正により、衛生管理や安全性確保のための施策がおこなわれました。
事業者への影響も大きい内容です。
×
食品の安全性を確保する基本理念を定めた法律は食品安全基本法です。
〇
こちらの法律はHACCPです。
〇
改正後の食品衛生法です。
食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応しています。
〇
記録の提供、原因になった食品の廃棄、措置を行うというこちらの選択肢は食品衛生法にあたります。
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